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福岡県登録の貸金業者の方々へ(事業報告書の提出について)

更新日:2024年2月9日更新 印刷

事業報告書の提出をお願いします

 福岡県知事登録の貸金業者の方は、貸金業法(昭和58年法律第32号)第24条の6の9の規定に基づき、毎事業年度経過後3か月以内に事業報告書を提出する必要があります。なお、電子での提出は受け付けていません。

1 事業報告書に添付する書類

(1)法人である場合

 (ア) 最終事業年度の貸借対照表(関連する注記を含む。)又はこれに代わる書面

 (イ) 最終事業年度の損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれに代わる書面

 (ウ) 最終事業年度の株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)若しくは社員資本等変動計算書(関連する注記を含む。)又はこれに代わる書面

 (エ) 直近の自己検証の結果の写し(内部監査において自己検証を行っている場合)

(2)個人である場合

 (ア) 令和5年12月31日現在の「財産に関する調書」(別紙様式第4号によるもの)及び同調書の記載内容を証明する書面

 (イ) 令和5年分の所得税の確定申告書及びその添付書類(収支内訳書、貸借対照表、損益計算書等)の各写し

  (ウ) 直近の自己検証の結果の写し(内部監査において自己検証を行っている場合)

2 提出部数及び提出先

  提出部数 3部(県提出分2、協会提出分1)

  提出先 日本貸金業協会福岡県支部

   〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2-2-3 サンライフ赤坂 Bldg.3階

3 注意事項

 (1) 貸付残高が全くない業者におかれても、必ず作成の上、期限までに提出してください。

 (2) 提出された事業報告書の内容について、当課及び日本貸金業協会福岡県支部から照会することがありますので、必ず控えを保管しておいてください。 

事業報告書様式等のダウンロードはこちらから

事業報告書に関する問合せ先

 福岡県商工部中小企業振興課管理指導係

 Tel 092-643-3423

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