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児童扶養手当について
児童扶養手当とは
父母の離婚・死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、母子家庭・父子家庭等の生活安定を図り、自立を促進することにあります。
1 児童扶養手当を受給できる方
手当は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、障がい児については20歳未満)を監護している母(父)、又は母(父)に代わってその児童を養育している方に支給されます。
ただし、定められた額以上の所得があるときは支給されません。(詳細は「4 所得制限について」をご確認ください。)
- 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が施行令に定める程度の障がいの状態(年金の障がい等級1級程度)にある児童
- 父(母)の生死が明らかでない児童
- 父(母)から1年以上遺棄されている児童
- 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
2 児童扶養手当を受給できない方
次のいずれかに該当するときは、手当を受給できません。
- 母(父)が婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき。
- 手当を受けようとする父(母)、又は養育者が、日本国内に住所を有しないとき。
- 対象児童が日本国内に住所を有しないとき。
- 対象児童が里親に委託されているとき。
- 対象児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通所施設を除く)や少年院等に入所しているとき。
3 手当の月額(令和7年4月から)及び支払について
区分 |
児童1人の場合 |
児童2人目以降の加算額 (1人につき) |
---|---|---|
全部支給 |
46,690円 |
11,030円 |
一部支給 |
11,010円から46,680円 |
5,520円から11,020円 |
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
手当の支払は、1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日(支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日)に、それぞれの支払月の前月までの2か月分が指定された金融機関の受給者口座に振り込まれます。
4 所得制限について
所得額=年間収入額+養育費(※1)-必要経費(給与所得控除額等)(※2) -80,000円(社会保険料相当額)-下記の「主な控除」(該当する場合に適用) (※1)児童の父(母)から、その児童の養育に必要な経費について、母(父)又は児童が金品等を受け取った場合、その金額の8割相当額が所得に加算されます。 (※2)給与所得又は公的年金等に係る所得を有する場合はその合計額から10万円を控除します。 |
扶養親族等の数 |
受給資格者 全部支給 |
受給資格者 一部支給 |
孤児等の養育者 |
---|---|---|---|
0人 |
690,000円未満 |
2,080,000円未満 |
2,360,000円未満 |
1人 |
1,070,000円未満 |
2,460,000円未満 |
2,740,000円未満 |
2人 |
1,450,000円未満 |
2,840,000円未満 |
3,120,000円未満 |
3人 |
1,830,000円未満 |
3,220,000円未満 |
3,500,000円未満 |
4人目以降 |
1人につき 380,000円加算 |
||
加算額 (右に該当する場合は上記の制限限度額に加算される。) |
・70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円
|
扶養親族が2名以上で、 うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき) 60,000円 |
主な控除
- 障がい者 270,000円
- 寡婦 270,000円
- ひとり親 350,000円
- 特別障がい者 400,000円
- 勤労学生 270,000円
雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除又は配偶者特別控除の適用を受ける方はその相当額を控除
受給者が母(父)である場合は、寡婦及びひとり親控除の適用はなし
※所得制限額及び所得についての詳細は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
5 現況届の提出について
前年の所得状況と8月1日時点の受給資格を確認します。
受給者の方は、お住まいの市区町村窓口へご提出ください。
※提出がない場合、11月分以降の手当の支給が一時差し止めとなりますのでご注意ください。
受付期間:令和6年8月1日(木曜日)から令和6年9月2日(月曜日)
6 お問合せ
手当制度や手続等についてお知りになりたい方は、お住まいの市区町村にお問合せください。