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知っておこう!「児童の権利に関する条約(こどもの権利条約)」
更新日:2024年7月26日更新
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「児童の権利に関する条約(こどもの権利条約)」は、18歳未満の全ての児童(こども)の権利や自由を尊重し、こどもに対する保護と援助を図り、その健やかな成長や幸せを保障するために定められたもので、現在では、日本を含めた世界196の国・地域が締約している世界的な条約です。
こどもを権利を持つ主体と位置づけ、大人と同様、ひとりの人間としての人権を認めるとともに、成長の過程で特別な保護や配慮が必要なこどもならではの権利も定めています。
※国の「こども大綱」では、当事者であるこどもにとっての分かりやすさの観点から、「こどもの権利条約」と記されています。
この条約の全文など、詳しいことは外務省及び日本ユニセフ協会のホームページをご覧ください。
こどもの権利条約のいわゆる4つの原則
生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)
すべてのこどもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。
こどもの最善の利益(こどもにとって最もよいこと)
こどもに関することが決められ、行われる時は、「そのこどもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。
こどもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)
こどもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見をこどもの発達に応じて十分に考慮します。
差別の禁止(差別のないこと)
すべてのこどもは、こども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。