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児童相談所とは

更新日:2024年4月1日更新 印刷

児童相談所とは

 児童相談所は児童福祉法に基づいて設置される18歳未満の子どもに関する相談機関です。
 本人、家族、学校の先生、地域の方など、どなたからでも相談をお受けします。
 秘密は守ります。また、相談は無料です。

このような時にご相談ください

 家庭で子どもを育てるのが難しい・・・

 保護者の病気、出産、死亡、家出や離婚などの事情で子どもを育てるのが難しいとき

 家庭で不当な扱いを受けている・・・

 子どもが家庭で不当な扱い(身体的虐待、性的虐待、保護の怠慢・拒否(ネグレクト)、心理的虐待)を受けている。

 非行の心配・・・

 夜遊び、家出、乱暴、性的逸脱などのぐ犯行為がある。
 怠学、喫煙、シンナー、万引き、金品の持ち出し等の問題行為がある。

 学校に行きたがらない・・・

 いじめを受けたり、体の不調を訴えたりして学校に行きたがらない。

 言葉や発達に遅れや問題があるのではないか・・・

 言葉がでるのが遅い、不明瞭。
 身体的、知的な発達が遅れている。

 しつけや性格・行動の心配・・・

 落ち着きがない、友達と遊べない。嘘をつく、チック等の習癖があり心配。
 対人関係の構築などが苦手で学校生活や社会生活に支障がある。

 その他・・・

 里親として家庭で子どもを養育したいとき。
 上記以外の悩み・不安があるとき。  


 相談の種類

養護相談     養護相談     父又は母等保護者の家出、失踪、死亡、離婚、入院、稼働及び服役等による養育困難児、棄児、迷子、虐待を受けた子ども、親権を喪失した親の子、後見人を持たぬ児童等環境的問題を有する子ども、養子縁組に関する相談
保健相談 保健相談    低出生体重児、虚弱児、内部機能障害、小児喘息、その他の疾患(精神疾患を含む)等を有する子どもに関する相談
障がい相談   肢体不自由相談 肢体不自由児、運動発達の遅れに関する相談。
視聴覚障がい相談 視聴覚障がい児に関する相談。
言語発達障がい等相談    構音障がい、吃音、失語等音声や言語の機能障がいをもつ子ども、言語発達遅滞などに関する相談
重症心身障がい相談 重症心身障がい児(者)に関する相談。
知的障がい相談 知的障がい児に関する相談。
発達障がい相談 自閉症スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、限局性学習症・学習障害(LD)、コミュニケーション障がい等の子どもに関する相談。
非行相談 ぐ犯行為等相談 虚言癖、浪費癖、家出、乱暴、性的逸脱等のぐ犯行為、もしくは飲酒、喫煙等の問題行動のある子ども、警察署からぐ犯少年として通告のあった子ども、又は触法行為があったと思料されても警察署から法第25条による通告のない子どもに関する相談
触法行為等相談 触法行為があったとして警察署から法第25条による通告のあった子ども、犯罪少年に関して家庭裁判所から送致のあった子どもに関する相談
育成相談 性格行動相談 子どもの人格の発達上問題となる反抗、友達と遊べない、落ち着きがない、内気、緘黙、不活発、家庭内暴力、生活習慣の著しい逸脱等性格もしくは行動上の問題を有する子どもに関する相談
不登校相談 学校及び幼稚園並びに保育所に在籍中で、登校(園)していない状態にある子どもに関する相談
適性相談 進学適性、職業適性、学業不振等に関する相談
育児・しつけ相談 家庭内における幼児のしつけ、子どもの性教育、遊び等に関する相談
その他の相談  上記のいずれにも該当しない相談

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