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病院・診療所の経営情報等の報告について

更新日:2024年1月4日更新 印刷

病院・診療所に係る経営情報の報告について

 医療法の改正に伴い、令和5年8月1日から医療法人は病院・診療所ごとの経営情報の報告が義務化されました。

  医療法の改正により、医療法人に関する情報の調査及び分析等を行う新たな制度が令和5年8月1日から施行され、医療法人は病院・診療所ごとの経営情報を都道府県へ報告することが義務化されました。

 周知用リーフレット(厚生労働省作成) [PDFファイル/948KB]

 

1 対象

  原則、全ての医療法人が対象となります(※)。

医療法人が、当該報告に係る会計年度における法人税の申告において租税特別措置法(昭和32年法律第26号) 第67条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合 (いわゆる「四段階税制」を適用した場合)には、当該会計年度に係る報告の対象外となります。  

 

2 報告事項

  厚生労働省の関連通知に定める事項について、報告を要します。

  関連通知をご一読のうえ、掲載している様式から該当するものを選択し、下記3に定める方法で報告してください。

 

(1) 関連通知

   ・医療法人に関する情報の調査及び分析等について(令和5年7月31日 医政発0731第2号) [PDFファイル/8.09MB]

   ・「医療法人に関する情報の調査及び分析等」の取扱いについて(令和5年7月31日 事務連絡) [PDFファイル/11.54MB]

   ・「医療法人に関する情報の調査及び分析等」の取扱い(第2版)について(令和5年10月2日 事務連絡) [PDFファイル/12.17MB]

 

(2) 報告様式 (必要に応じ使い分けをお願いします。)

 ※様式については、厚生労働省から様式の修正の連絡がある度に、随時更新を行っていますが、当県ホームページに様式を掲載するまでに時間を要する場合がありますので、当面は、厚生労働省のホームページ(リンク先参照)から様式を取得することを推奨します。

 厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753_00005.html

 【直接入力用】 以下に掲載している様式は、直接入力が可能です。

  ・かがみ文          : かがみ文(参考様式) [Wordファイル/29KB]

  ・病院に係る報告様式   : 様式1(病院報告様式) [Excelファイル/227KB]

  ・診療所に係る報告様式 : 様式2(診療所報告様式) [Excelファイル/226KB]

 なお、経過措置として、令和5年8月1日から令和6年7月31日までの間に終了する会計年度に係る報告については、以下の様式により報告することとして差し支えありません。

  ・病院に係る報告様式(経過措置用)   : 様式1-2(病院報告様式 経過措置) [Excelファイル/226KB]

  ・診療所に係る報告様式(経過措置用) : 様式2-2(診療所報告様式 経過措置) [Excelファイル/227KB]

 【会計システム連携用】 シートの「csv入力用」に記載が必要です。

  ・かがみ文          : かがみ文(参考様式) [Wordファイル/29KB]

  ・病院に係る報告様式   : 様式1(病院報告様式) [Excelファイル/214KB]

  ・診療所に係る報告様式 : 様式2(診療所報告様式) [Excelファイル/215KB]

 なお、経過措置として、令和5年8月1日から令和6年7月31日までの間に終了する会計年度に係る報告については、以下の様式により報告することとして差し支えありません。

  ・病院に係る報告様式(経過措置用)   : 様式1-2(病院報告様式 経過措置) [Excelファイル/215KB]

  ・診療所に係る報告様式(経過措置用) : 様式2-2(診療所報告様式 経過措置) [Excelファイル/215KB]

  ※報告の対象外に該当する場合は、以下の様式の提出をお願いします。

    様式3 [Excelファイル/116KB]

 

(3)よくある誤り、問合せについて

◎空欄が残っている(特に、任意記載の箇所)

→色付きのセルが全ての空欄を埋めた状態で提出すること。未記載セルチェック及び内訳数値チェックともに、「記載O.K.」となっているかご確認ください。

※「任意記載」欄に数値を記載しない場合でも、空欄ではなく、「*」に置き換えて入力する等、入力自体は行う必要があります。

 

◎医療法人整理番号がわからない

→「医療法人整理番号」は、医療法第44 条第1項の規定による設立認可において、医療法人が都道府県知
事から付された番号です。G-MISを利用して報告する医療法人では、医療法人マスタで確認が可能です。

また、県内医療法人一覧を掲載しますので、こちらもご活用ください。

県内医療法人一覧 [Excelファイル/263KB]

※ただし、上記一覧に掲載されている情報は、設立時のものとなっており、現在の情報とは異なる場合もございます。県庁所管の医療法人ではなく、かつ設立後に医療法人の名称や主たる事務所の所在地を変更されている場合は、管轄の保健所又は保健福祉(環境)事務所へご確認ください。

 

◎病床・外来管理番号がわからない

→医療法第30 条の13 の病床機能報告対象病院等又は第30 条の18 の2の外来機能報告対象病院等に付される番号です。(病床を有さない医療機関は番号が付されていないことがあります。)

報告対象医療機関は、厚生労働省「令和〇年度病床・外来機能報告」事務局から発送される調査案内で確認できます。

また、G-MISを利用して報告する医療法人では、医療機関マスタで確認が可能です。

 


◎提出先や提出部数がわからない

→下記「3 報告方法」に記載しております。ご参照ください。

 

 ◎その他ご不明な点等ございましたら、

 制度や細かい記載方法等については、厚生労働省「医療法人経営情報報告相談窓口」(TEL:0570-087-383)

 その他のことについては、県医療指導課(TEL:092-643-3274)までご連絡ください。

 

3 報告方法

   県への報告方法について、次の(1)または(2)の方法により行ってください。

 

   (1)医療機関等情報支援システム(G‐MIS)による提出

G-MISから上記2の様式をダウンロードし、作成したものを、G-MISにアップロードしてください。

 

   (2)書面(紙媒体)による提出

管轄の保健福祉(環境)事務所へご提出いただきますようお願いします。

※管轄の保健所が福岡市、北九州市及び久留米市である医療法人については、県庁の医療指導課へ直接ご提出ください。今後、提出先が変更となる場合は、県ホームページ等でお知らせいたします。

〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号

福岡県保健医療介護部医療指導課医療指導係 宛て

(TEL:092-643-3274)

※受領印の返送が必要な場合は、返信用封筒の同封をお願いします。

 

提出部数については、以下のとおりです。

・保健福祉(環境)事務所所管の医療法人は1部

・県庁所管の医療法人は2部(県庁 1部、保健福祉環境事務所控え 1部)

 ※所管の保健所が福岡市、北九州市及び久留米市である医療法人は、県庁分の1部のみで構いません。

 

4 報告期限

  事業報告書(決算届)と同様に、当該医療法人の会計年度終了後3月以内に報告をしてください。

ただし、医療法第51条第5項の規定により公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないこととされている医療法人は、会計年度終了後4月以内までに報告しなければなりません。

 

5 参考

   厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753_00005.html)

 

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