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8-1イオンモール筑紫野

更新日:2015年6月16日更新 印刷

8-1イオンモール筑紫野

 公告

 

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第6条第2項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。

 なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

 

  平成27年6月2日

 

福岡県知事  小川  洋

 

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1)名称  イオンモール筑紫野

(2)所在地 筑紫野市大字立明寺434-1 外

 

2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

(1)駐車需要の充足等交通に関する事項

ピーク時には公道において駐車待ちの行列の発生が懸念される。周辺交通に支障をきたさないよう敷地内空きスペースへの円滑な誘導等の対策を講じること。

 

(2)歩行者の通行の利便の確保等

駐車場位置及び出入口等の見直しにより店舗及び公道への歩行者経路に変更がある場合は、標識及び歩行者経路のカラー化等による誘導や敷地内横断歩道の設置等、歩行者の安全確保・誘導に万全を期すこと。

児童生徒の交通安全確保を図っていくとともに、通学路にあたる小中学校の関係者に十分な説明を行うこと。

 

(3)廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮

意見なし。

(4)防災・防犯対策への協力

筑紫野市内の商業施設では、自転車盗難が多発していることから、駐輪場に盗難防止を目的とした防犯カメラの設置を提案する。

(5)騒音の発生に係る事項

近年、駐車場内でのアイドリングによる苦情が発生している。夜間の車両の走行、荷さばき作業においては業者及び作業員へ騒音防止を徹底するとともに、看板を設置する等、苦情発生の抑制に努めること。

(6)廃棄物に係る事項等

意見なし。

(7)街並みづくり等への配慮等

屋外照明、広告塔照明について、その光により地域の住民等に悪影響を与える「光害」を生ずることがないよう、照明の配置や方向、強さ、点灯時間に配慮すること。

今回の計画により、新たな広告等の設置が見込まれる場合、福岡県屋外広告物条例に基づく申請等所要の手続きが必要であること。

(8)その他

施工区域面積2,000平方メートル以上の土地の区画形質の変更、または、敷地面積2,000平方メートル以上の建築物、工作物の新設、改築については、筑紫野市環境配慮に関する要綱の対象事業に該当するため、届け出ること。

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