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(令和6年3月11日掲載)賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)の適用について

更新日:2024年3月11日更新 印刷

インフレスライド条項の適用について

【令和6年3月11日掲載】

県土整備部においては、令和6年3月11日適用で「公共工事設計労務単価」を改定します。なお、別紙のとおり「賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)」の適用の対象となりますのでお知らせします

なお、運用基準等については、以下のとおりです。

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工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)の運用基準について

1.適用対象工事

(1)2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(2)工期内に賃金水準の変更があること。
発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とします。

2.請求日及び基準日等について

請求日及び基準日等の定義は、以下のとおりとします。
(1)請求日:スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議(以下「スライド協議」という。)を請求した日。
(2)基準日:原則、請求日。請求があった日から起算して、14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、基準日とすることもできる。
(3)残工期:基準日以降の工事期間。

3.スライド協議の請求

発注者又は請負者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとします。
 なお、請求の際、残工事量(出来高)がわかる資料(数量総括表、写真等)を作成することとします。

4.変更額の算定

(1)賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(スライド額)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とします。

(2)増額スライド額については、次式により行います。
   S増=[P2-P1-(P1×1/100)]
   S増:増額スライド額
   P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
   P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額
   (P=Σ(α×Z)、α:請負比率(落札率)、Z:県積算額)

別紙資料

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