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福岡県「育成を図る林業経営体」を選定します

更新日:2024年3月22日更新 印刷

福岡県「育成を図る林業経営体」の選定について

 林業経営体の育成について(平成30年2月6日付け29林政経第316号林野庁長官通知)に基づき、福岡県では、「意欲と能力のある林業経営体」へと育成を図る林業経営体(以下「育成経営体」という。)を選定しています。

1 申請対象者

  1. 県内に事業所を有し、県内において造林、保育、素材生産等の林業生産活動を行っている林業経営者。(森林組合、会社、個人経営者等の組織形態は問わない)    
  2. 福岡県暴力団排除条例(平成21年条例第59号)に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等のいずれにも該当しないこと。

2 申請方法

  1. 選定を希望する方は、福岡県「育成を図る林業経営体」の選定要領第7条の規定に基づき、選定申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、添付書類とともに申請者の主たる事務所が所在する地域を所管する農林事務所に提出してください。
  2. 申請は、随時受付けます。

3 選定

  1. 県は、申請の内容が選定基準に適合すると認めるときは、育成経営体に選定します。
  2. 福岡県「意欲と能力のある林業経営者」名簿に登録された事業体については、育成経営体として選定されたものとして扱うこととします。

4 要領・様式等

5 福岡県「育成を図る林業経営体」一覧

 令和6年4月8日時点の選定状況です。

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