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不在者投票を行った施設の経費請求について(県知事選挙及び県議会議員補欠選挙)
更新日:2025年3月7日更新
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福岡県知事選挙・福岡県議会議員補欠選挙で不在者投票を行った施設の皆様へ
令和7年3月23日執行の福岡県知事選挙及び福岡県議会議員補欠選挙において不在者投票を執行された施設には、施設で投票した選挙人1人につき、1,073円を福岡県からお支払いします。
また、市区町村が選定した外部立会人に対して報酬を支払った施設には、併せてその経費をお支払いします。
経費の請求は、令和7年4月4日(金曜日)までに行ってください。
(選挙終了後、速やかに送付いていただきますようお願いします。)
〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7 福岡県選挙管理委員会 宛 ※「不在者投票特別経費請求書在中」と御記入ください |
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連絡先
福岡県選挙管理委員会 (TEL:092-643-3077)
留意事項
不在者投票特別経費請求に当たっての留意点 [PDFファイル/813KB]
不在者投票特別経費請求書
- 請求額は、不在者投票をした選挙人1人について1,073円で計算してください。
- 経費の算定対象となるのは、あくまで実際に投票した人数です。
- 選挙人が県知事選挙、県議会議員補欠選挙ともに投票した場合でも、経費の請求は1人として算定し、県に経費を請求してください。
- 選挙人が県知事選挙及び県議会議員補欠選挙と同時に市町村の選挙(豊前市長選挙、那珂川市議会議員一般選挙、香春町議会議員一般選挙)に投票した場合も、経費の請求人数は1人として算定し、県に経費を請求してください。
- 市区町村から選任・派遣された外部立会人に報酬を支払った場合は、外部立会人報酬計算書を添付し、請求額の内訳に報酬額を記入してください。
- 振込先の口座は、指定施設等の長(院長)が個人名義人でない口座でもかまいません。
- 書き損じた場合は、改めて作り直してください(訂正印は不可)。
不在者投票名簿
- 市区町村に送付した投票用紙等の交付請求書を県への経費請求に使用することはできませんのでお間違えの無いようにしてください。
- 「選挙人氏名」等の名簿記載欄には、投票用紙等の交付請求者について記載し、一番下の「投票者数」欄には、「実際に投票を行った人数」を記載してください。
外部立会人報酬計算書
- 複数の外部立会人に報酬を支払った場合や、外部立会人の立ち会いの下で2日以上投票を行った場合は、それぞれ別用紙で作成してください。
- 従事時間に応じて総務省の基準で算出した上限額までしか支払うことができませんので、上限額を超えないようにしてください。
- 立会人が市区町村に選定されたことが確認できる選定通知書と支払額が確認できる領収書等を添付してください。
各種様式等
その他請求に必要な書類
・外部立会人から受領した領収書の写し(銀行振込の場合は振込依頼書の写し)
・市区町村選挙管理委員会から送付された外部立会人選定通知
(参考)
外部立会人の選任に必要な書類
・外部立会人選任通知書 [Wordファイル/17KB](施設から外部立会人へ送付するもの)