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不在者投票を行った施設の経費請求について(衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査)
更新日:2024年10月21日更新
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衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査で不在者投票を行った施設の皆様へ
令和6年10月27日執行の第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査において不在者投票を執行された施設には、施設で投票した選挙人1人につき、1,073円を福岡県からお支払いします。
また、市区町村が選定した外部立会人に対して報酬を支払った施設には、併せてその経費をお支払いします。
経費の請求は、令和6年11月8日(金曜日)までに行ってください。
(選挙終了後、速やかに送付いていただきますようお願いします。)
〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7 福岡県選挙管理委員会 宛 ※「不在者投票特別経費請求書在中」と御記入ください |
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連絡先
福岡県選挙管理委員会 (TEL:092-643-3077)
留意事項
不在者投票特別経費請求に当たっての留意点 [PDFファイル/1.54MB]
不在者投票特別経費請求書
- 請求額は、不在者投票をした選挙人1人について1,073円で計算してください。
- 経費の算定対象となるのは、あくまで実際に投票した人数です。
- 選挙人が総選挙及び国民審査と、市町村の選挙(宗像市議会議員選挙)に投票した場合も、経費の請求人数は1人として算定し、県に経費を請求してください。
- 市町村から選任・派遣された外部立会人に報酬を支払った場合は、外部立会人報酬計算書を添付し、請求額の内訳に報酬額を記入してください。
- 振込先の口座は、指定施設等の長(院長)が個人名義人でない口座でもかまいません。
- 書き損じた場合は、改めて作り直してください(訂正印は不可)。
不在者投票名簿
- 市町村に送付した投票用紙等の交付請求書を県への経費請求に使用することは使用することはできませんのでお間違えの無いようにしてください。
- 「選挙人氏名」等の名簿記載欄には、投票用紙等の交付請求者について記載し、一番下の「投票者数」欄には、「実際に投票を行った人数」を記載してください。
外部立会人報酬計算書
- 複数の外部立会人に報酬を支払った場合や、外部立会人の立ち会いの下で2日以上投票を行った場合は、それぞれ別用紙で作成してください。
- 従事時間に応じて総務省の基準で算出した上限額までしか支払うことができませんので、上限額を超えないようにしてください。
- 立会人が市区町村に選定されたことが確認できる選定通知書と支払額が確認できる領収書等を添付してください。
各種様式等
その他請求に必要な書類
・外部立会人から受領した領収書の写し(銀行振込の場合は振込依頼書の写し)
・市区町村選挙管理委員会から送付された外部立会人選定通知
(参考)
外部立会人の選任に必要な書類
・外部立会人選任通知書 [Wordファイル/28KB] (施設から外部立会人へ送付するもの)