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福岡県訪問介護等サービス体制強化事業 実施のご案内
福岡県訪問介護等サービス体制強化事業 実施のお知らせ
※申請方法や申請時期、補助金の交付時期等の本事業の詳細については、決定次第、掲載いたします。
1 福岡県訪問介護等サービス体制強化事業について
県では、訪問介護等(訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護。以下同じ。)サービス事業所を対象に、訪問介護等サービスの担い手の確保及び経営の安定化を図り、地域における必要な訪問介護等サービスの提供体制を強化するため、人材確保体制の構築による安心して働き続けられる環境整備に向けた取組や事業所の経営改善に向けた取組を支援します。
(1)補助対象者
福岡県内に所在する介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所及び夜間対応型訪問介護事業所。
(2)補助対象経費及び補助基準額
区分 | 内容 | 補助対象経費 | 補助基準額 | 留意事項 | |
人材確保体制構築支援 | 研修体制の構築 | ホームヘルパー希望者の裾野を拡大し、経験年数の短いホームヘルパーでも安心して働き続けられるよう、事業所が行うホームヘルパーや介護職員等の資質向上・定着促進に資する研修計画の作成など研修体制の構築のための取組に要する経費 | 【対象経費の例】 ・介護人材の資質向上や定着促進に資する効果的な研修カリキュラムの作成、見直しやキャリアアップの仕組みづくりに要する費用 ・介護職員のスキルアップのための研修等の受講に要する費用 |
1事業所当たり10万円 | 原則として、ホームヘルパーを対象とするが、介護職員の資質向上および定着促進に繋がると認められる研修であれば、ヘルパー資格を持たない職員も対象とすることができる。 |
経験年数が短いホームヘルパー等の同行支援 | 事業所における経験年数の長いホームヘルパーの技術を着実に継承するため、当該ホームヘルパーが、一定期間、経験年数の短いホームヘルパーや訪問業務に従事した経験のない介護職員等に同行し、訪問介護等サービスの質の確保を図るための技能・技術の向上に向けた指導を行う取組に要する経費 | 【対象経費の例】 ・同行支援を行った際に要する人件費や交通費等 |
(1)中山間地域等・離島等地域(※1)に事業所が所在する場合 30分未満の同行支援1回につき3,500円 30分以上の同行支援1回につき5,000円 (2)中山間地域等・離島等地域(※1)以外に事業所が所在する場合 30分未満の同行支援1回につき2,500円 30分以上の同行支援1回につき4,000円 (経験年数の短いヘルパー1人につき30回まで) |
「経験年数が短いホームヘルパー」とは訪問業務に従事した期間が1年未満の者をいう。 ただし、他の事業所での経験があっても、1年以上の訪問業務から離れている期間がある場合は、経験年数が1年を超える場合でも対象とする。 ・「経験年数の長いホームヘルパー」とは訪問業務に従事した期間が3年以上の者をいう。 ・同行支援とは介護報酬上における訪問介護等業務の同行をいうものであり、介護保険外サービスの同行は補助対象とならない。 |
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経営改善支援 | 登録ヘルパー等の常勤化の促進の支援 | ホームヘルパー雇用の安定化を図るため、登録ヘルパー等(勤務日及び勤務時間が不定期な登録ヘルパーや非常勤のホームヘルパーをいう。以下同じ)の常勤化を促進するために要する経費 | 【対象経費の例】 ・登録ヘルパー等が常勤職員としての雇用を希望する場合に必要な賃金等(法定福利費等を含む)の差額の経費 ・登録ヘルパー等の離職に伴い、新たに常勤のホームヘルパーを雇用する際に生じる賃金等の差額の経費 |
常勤化する登録ヘルパー等1人につき1月当たり10 万円(3か月まで) | ・常勤化とは当該事業所の就業規則で規定される常勤職員としての雇用をいう。 ・登録ヘルパー等の離職から新たに常勤のホームヘルパーを雇用するまでの期間は6月以内とする。 ・派遣会社より派遣されているヘルパーの常勤職員での雇用は補助対象とならない。 ・訪問介護に従事しない事務職員などは補助対象とならない。 |
小規模法人等の協働化・大規模化の取組の支援 | 対象法人の要件(ア)から(エ)のいずれかに該当する法人を1以上含む小規模な法人を中心とした複数の法人により構成される事業者グループ(以下「事業者グループ」という。)が、地域の状況や事業規模を踏まえた法人間の連携を促進し、相互に協力して行う人材育成や経営改善に向けた取組に要する経費 | 【対象経費の例】 ・人材募集や一括採用、合同研修等の実施 ・従業者の職場定着や職場の魅力発信に資する取組 ・人事管理や福利厚生、請求業務等のシステム共通化 ・物品調達の合理化のための共同購入の取組 ・協働化等にあわせて行うICTインフラの整備 |
(1)対象法人の要件(エ)に該当する法人を含む場合 1事業者グループ当たり200万円 (2)対象法人の要件(エ)に該当する法人を含まない場合 1事業者グループ当たり 150 万円 |
・対象法人の要件 (ア) 1法人あたり1の訪問介護等事業所を運営する法人 (イ) 運営する訪問介護等事業所の前年度のいずれかの月における総訪問回数が概ね200回以下である法人。なお、「概ね200回」は400回程度を想定しており、例えば、前年度の平均延訪問回数600回以下の事業所等も対象となり得る。 (ウ) 運営する訪問介護等事業所の職員数が常勤換算方法で平均5人以下の法人 (エ) 運営する訪問介護等事業所が全て中山間地域等又は離島等地域(※1)に所在する法人 ・補助金交付に係る申請等の手続は、事業者グループの代表法人が行う。 |
※1 中山間地域等とは厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成21年厚生労働省告示第83号)第1号に規定する地域をいい、離島等地域とは厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号)に規定する地域をいう。
(3)補助金の交付時期
補助金の交付時期については、決定次第、このホームページでお知らせします。
2 届出に必要な書類
申請手続きや時期等については、決定次第、このホームページでお知らせします。
3 届出方法
(1)提出期限
現在調整中です。決定次第、改めてご案内いたします。
(2)提出先
現在調整中です。決定次第、改めてご案内いたします。
4 今後のスケジュール
スケジュールに余裕がありませんので、あらかじめ事業計画を立てる等、準備のほどお願いいたします。
時期 | 内容 |
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9月上旬~9月末 | 申請期間 |
10月末 | 交付決定 |
12月上旬 | 実績報告提出依頼 |
1月末 | 実績報告提出締切 |
2月中旬~ | 額の確定、支払い |
※あくまで予定であり、前後する可能性がございますので、ご了承ください。
5 問い合わせ先
1(2)のうち、人材確保体制構築支援に関するお問合せ
高齢者地域包括ケア推進課 介護人材確保対策室
TEL:092-643-3327
1(2)のうち、経営改善支援に関するお問合せ
介護保険課 監査指導第二係
TEL:092-643-3319