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放課後児童健全育成事業について
放課後児童健全育成事業とは
概要
放課後児童健全育成事業とは、児童福祉法第6条の3第2項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に小学校の余裕教室や児童館等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業です。
利用方法
利用方法、開所時間、利用料等の詳細については、お住まいの市町村放課後児童クラブ所管課にお問い合わせください。
運営に関する基準等
放課後児童健全育成事業は実施主体である各市町村の条例で「設備及び運営に関する基準」が定められており、この他、運営を望ましい方向に導いていくための「全国的な標準仕様」としての性格をもつ「放課後児童クラブ運営指針」等に従って運営されています。
放課後児童クラブ運営指針 解説書 [PDFファイル/1.51MB]
▼ 令和7年4月1日から、運営指針が改正されます。
放課後児童クラブ運営指針(改正版)※令和7年4月1日から適用 [PDFファイル/445KB]
届出関係
事業を開始(変更・廃止)するにあたり、あらかじめ市町村長に対する開始(変更・廃止)届の提出が必要となります。
詳細については、各市町村放課後児童クラブ所管課にお問い合わせください。
研修関係
県では、放課後児童支援員になるために必要となる「放課後児童支援員認定資格研修」や、質の向上を目的とした「放課後児童支援員等資質向上研修」を実施しています。
申込方法等については、各市町村放課後児童クラブ所管課にお問い合わせください。
県内の実施状況
県内の放課後児童クラブの実施状況は、以下のとおりです。
▼ 県内の放課後児童クラブ実施状況の推移(平成27年度~令和6年度)
※各年5月1日現在(R2年のみ7月1日現在)
※クラブ数の算出定義をR1に明確化したため、H30以前は参考値
▼ 県内の放課後児童クラブ実施状況調査結果はこちら
放課後児童クラブ実施状況調査(令和6年5月1日時点 福岡県分) [PDFファイル/235KB]
▼ (参考)全国の実施状況はこちらをご覧ください(こども家庭庁HP)