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医療法人の事業報告書等の届出事務の電子化について
医療法人の事業報告書等の届出事務の電子化について
医療法人の事業報告書等につきましては、医療法第52条第1項の規定により毎会計年度終了後3月以内に都道府県知事に届け出なければならないこととされています。
この事業報告書等について、「経済財政運営と改革の基本方針2021」及び「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和3年6月18日閣議決定)の方針を踏まえ、電子化を進めることとされています。その一環として令和4年度から「医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS」という。)」を利用した電子媒体での届出が可能となりました。
※令和4年度以降もこれまでの紙媒体での届出は可能です。
医療法人がG-MISを利用するためには、事前に必要な情報を厚生労働省へ提供し、厚生労働省からG-MISの利用に必要なIDとパスワードを受け取る必要があります。
G-MISによる届出を希望される場合は、医療法人を管轄している県、各保健所設置市(北九州市については北九州市保健所)及び各保健福祉(環境)事務所にお尋ねください。
県所管の法人については、以下の回答様式をダウンロードいただき提出先メールアドレスへ提出してください。
提出先メールアドレス:iryo@pref.fukuoka.lg.jp
(※県所管法人に限ります。県所管以外については、提出方法等は各担当部署へご確認ください。)
回答様式:回答様式 [Excelファイル/76KB](共通)
【G-MIS操作マニュアル】
医療法人用G-MIS操作マニュアル [PDFファイル/2.89MB]
独自様式等をアップロードする場合↓
医療法人用G-MIS操作マニュアル(追加) [PDFファイル/558KB]
※操作に関する問い合わせ先
厚生労働省G-MIS事務局 TEL:0570-783-872(土日祝日を除く平日9時~17時)
【関係する厚生労働省からの通知】
R4.3.31「医療法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について [PDFファイル/100KB]
R4.3.31「医療法人における事業報告書等の様式について」の一部改正について [PDFファイル/71KB]
R4.1.13医療法人の事業報告書等の届出事務の電子化にかかる調査(依頼)について [PDFファイル/155KB]
【事業報告書等の届出事務の電子化に係るQA】