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医療法人の事業報告書等の届出事務の電子化について及び閲覧について

更新日:2023年12月28日更新 印刷

医療法人の事業報告書等の届出事務の電子化について

 医療法人の事業報告書等及び医療法人が開設する病院及び診療所ごとの経営情報等の報告に係る書類(以下、「経営情報等」)につきましては、医療法第52条第1項及び第69条の2第2項の規定により毎会計年度終了後3月以内に都道府県知事へ届け出なければならないこととされています。

 この事業報告書等について、「経済財政運営と改革の基本方針2021」及び「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和3年6月18日閣議決定)の方針を踏まえ、電子化を進めることとされています。その一環として令和4年度から「医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS」という。)」を利用した電子媒体での届出が可能となりました。また、令和5年8月から義務化されました経営情報等の報告についても、現在はG-MISを通じての届出が可能となっております。

※従来どおりの紙媒体での届出も可能です。

 

 医療法人がG-MISを利用するためには、事前に必要な情報を厚生労働省へ提供し、厚生労働省からG-MISの利用に必要なIDとパスワードを受け取る必要があります。

 G-MISによる届出を希望される場合は、医療法人を管轄している県庁、各保健所設置市(北九州市については北九州市保健所)及び各保健福祉(環境)事務所にお尋ねください。

 

【様式】

回答様式(別シートに記載要領あり) [Excelファイル/73KB]

 

【提出先】

・県庁所管の法人→提出先メールアドレス:iryo@pref.fukuoka.lg.jp (※県庁分のみ)

・県庁所管以外の法人→提出方法等は管轄の各保健所又は保健福祉環境(事務所)の担当部署へご確認ください。

 

【G-MIS操作マニュアル】

医療法人用G-MIS操作マニュアル [PDFファイル/2.89MB]

 独自様式等をアップロードする場合↓

医療法人用G-MIS操作マニュアル(追加) [PDFファイル/558KB] 

※操作に関する問い合わせ先

厚生労働省G-MIS事務局 TEL:0570-783-872(土日祝日を除く平日9時~17時)

 

【関係する厚生労働省からの通知】

R4.3.31「医療法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について [PDFファイル/100KB]

R4.3.31「医療法人における事業報告書等の様式について」の一部改正について [PDFファイル/71KB]

R4.1.13医療法人の事業報告書等の届出事務の電子化にかかる調査(依頼)について [PDFファイル/155KB]

 

【事業報告書等の届出事務の電子化に係るQA】

事業報告書等の届出事務の電子化に係るQA [Excelファイル/136KB](R4.6.1更新)

医療法人の事業報告書等の閲覧について

 医療法人の事業報告書等の閲覧については、令和4年3月31日に医療法施行規則の一部を改正する省令が公布されたことにより、令和5年4月1日から、インターネットの利用等により閲覧に供することとなりました。

 本県においては、福岡県のホームページに、所管する医療法人(保健所設置市を除く)の事業報告書等を3期分掲載することにより閲覧に供することとしています。

 県医療指導課及び県域保健福祉(環境)事務所所管(保健所設置市所管を除く。)の医療法人の事業報告書等を閲覧されたい場合は、県ホームページにより閲覧いただきますようお願いいたします。

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