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ホットな消費者ニュース 2025年12月号
更新日:2025年11月27日更新
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注意!「歯のセルフホワイトニング」はクーリング・オフの対象外です。断る勇気を持ちましょう。 (大牟田市消費生活センター)
相談事例
- 求人情報サイトに掲載されていた『歯のホワイトニングモニター:1時間1,000円』に応募した。後日店舗に出向き、担当者から説明を受けながら自分で薬剤を塗布し、専用の機械で光を照射した。ホワイトニングが終わると、1年間で19回セルフホワイトニングが受けられるモニター承諾書にサインをするよう求められた。代金は21万円で支払えないと思ったが、男性の担当者と1対1の状況だったため、断れずに契約を結んだ。帰宅後、クーリング・オフを希望したが、事業者から「出来ない」と言われた。
アドバイス
- 事例のような歯のセルフホワイトニングについては、特定商取引法の特定継続的役務には該当しないため、クーリング・オフや中途解約等の適用がありません。
- 中途解約は認めるという場合でも、平均的な損害を超える、高額な違約金を請求する事業者もあります。
- アルバイトのつもりで店舗に行ったところ、思いもよらない勧誘を受け、「帰ります」「契約はしません」と言い出せずに、契約書にサインをしたという事例も見られます。「モニター募集」「アルバイト感覚で」等というインターネットの広告を見て、被害に遭う消費者が今後も増えることが予想されます。
- 契約を結ぶ際に、不要であると少しでも思ったら、きっぱりと断りましょう。
実家で見つけた新品の高額な布団は、「強引な訪問販売」かも!? (福岡県消費生活センター)
相談事例
- 久しぶりに実家に帰ったところ、新品の布団を見つけた。親に確認すると、はっきりと覚えていないようだが、事業者が訪問し、ブランドの布団を買って欲しいと勧誘され、60万円の契約をしたようである。契約書面をもらい、事業者は古い布団を持って行ったようだ。親は新品布団の解約を希望している。どうしたらよいか。
アドバイス
- 突然、自宅に訪問してきて、「不要な布団はないか」などと言われても、その場ですぐに対応しないようにしましょう。高額な布団の購入を勧められる恐れがあります。ドアを開ける前に、訪問者の名前と用件を聞き、必要なければ「帰ってください」ときっぱり断りましょう。
- 事業者の来訪は、一人で対応しないで、家族や周囲の人に同席してもらいましょう。
- 消費者トラブルを防ぐためには、家族や地域で、高齢者の家に不審な訪問者が来ていないか、いつもと違う様子はないかなど、日頃から高齢者を見守り、変化に気づくことが重要です。
- 訪問販売で契約した場合、契約書面を受け取った日から8日間以内はクーリング・オフできます。クーリング・オフ期間内であれば、布団を使用していてもクーリング・オフできます。クーリング・オフ期間を過ぎていても取り消しができる場合もあります。
- おかしいなと思ったり、困った時には、早めに、お住まいの地域の消費生活センター・消費生活相談窓口にご相談ください。

