本文
ホットな消費者ニュース 2025年11月号
更新日:2025年10月24日更新
印刷
SNSなどネットで知り合った人の勧める投資に注意! (久留米市消費生活センター)
相談事例
- 趣味でSNSに写真を投稿していたら、写真に興味を持った人からメッセージが来て、写真の話で盛り上がった。そのうち、恋愛感情を持つようになり、相手から二人の将来のために投資をしようと投資サイトを紹介された。10万円を入金したら、利益が出て出金することができた。しばらくすると、今度は結婚するためにお金が必要と言われ、投資額を増やすことにした。利益がかなり出たので出金したいと伝えたら、先に高額な税金を払わないと出金できないという返事が来た。そこで初めて騙されているかもしれないと気付いた。結局出金できず、その相手とも連絡がとれなくなった。
アドバイス
- SNSなどネットで知り合った人は、架空の人物かもしれません。顔写真を送ってもらっていても、本人と無関係の写真です。
- 投資を行う際、入金先が個人名義の銀行口座ということはありません。
- 投資サイト上で利益が出ているように見えても、架空の運用画面です。このような偽の画面は、個人で簡単に作ることができます。
- 投資を始めたばかりで、利益が少額なうちは出金できる場合もありますが、これは信用させるための手口です。利益が出たので出金しようすると、さまざまな名目で繰り返し入金を要求され、出金できず、相手やサイトの運営事業者と連絡がとれなくなります。
- SNSなどネットで知り合った人から投資を勧められたら、詐欺を疑いましょう。
脱毛エステの倒産によるトラブル (宗像市消費生活センター)
相談事例
- 全身脱毛のコースを30万円で契約した。数回通ったところでエステ会社が倒産した。代金は契約時に一括で支払った。返金してもらえないのか。 (20代女性)
アドバイス
- 脱毛エステは長期間で高額な契約となる場合が多く、施術代金を前払いしているケースが見られます。事業者が倒産した場合、既に支払った代金の返金を求めるのは困難です。前払いでの高額契約は慎重にするようにしましょう。脱毛エステの契約をする際は、都度払いを選択するのも一つの方法です。
- クーリング・オフや中途解約の条件について、契約前に必ず確認して、契約書は必ず保管してください。
- 代金を信販会社等を介して支払っている場合、契約期間中で未施術があれば、未施術分の返済を免除してもらえることがあります。信販会社にご相談下さい。

