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ホットな消費者ニュース 2025年6月号
更新日:2025年5月27日更新
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「定期縛りなし」のつもりが定期購入になっていた!? (福岡市消費生活センター)
相談事例
- 動画投稿サイトに掲載されていた「ほうれい線が伸びる化粧品クリーム」の広告を見て、商品を購入した。初回料金が安く、「定期縛りなし」と書かれていたため、1回限りのお試しだと思っていたが、2回目が自宅に届き、約2万5千円の高額な請求書が入っていた。解約したい。
アドバイス
事例のように、「定期縛りなし」や「回数縛りなし」という広告を見た消費者が「1回限り」と思って注文したところ、実は定期購入の契約だったという相談が寄せられています。
「定期縛りなし」は、「最低購入回数の指定がない契約(いつでも解約できる定期購入)」である可能性があるため、契約時には注意が必要です。
なお、定期購入の中には、「いつでも解約できる定期購入」を申し込むつもりが、「最低購入回数の指定のある契約(複数回受け取るまで解約できない定期購入)」に誘導される場合もあるため、表示される内容を最後までよく確認しましょう。
- 「定期縛りなし」という記載は「1回限り」という意味ではない可能性があるので注意しましょう。
- インターネット通販では、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう。
- 「最終確認画面」ほか契約条件に関する記載は全てスクリーンショットで保存し、証拠を残すようにしましょう。
- お困りの際には、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
インターネット通販の「代引き配達」にご用心! (柳川・みやま消費生活センター)
相談事例
- インターネットで海外有名ブランドと大手スポーツメーカーとのコラボスニーカーが市価の5分の1以下と格安だったので注文した。代引きで受け取ったが、写真と違い偽物だった。返品したいが連絡先がわからない。
アドバイス
- 販売価格が大幅に値引きされているサイトは「偽物」を疑いましょう。
- 「代引き配達」は、宅配業者に代金を支払って荷物を受取り後に、初めて商品が確認できます。代金を支払う前に商品が「本物」か「偽物」かを確認することができません。
- 広告の写真は「公式通販サイト」の「正規品」の画像をコピーすれば本物のように加工できます。
- 通信販売を利用する場合は、画面の下部にある「特定商取引法の表記」で販売会社の名称(会社名)、住所、電話番号などを確認しましょう。ただし、記載が虚偽の場合もありますので、ご注意ください。
- 支払方法が「代引き」のみのサイトにはご用心下さい。
- 海外からの荷物の場合、送り状に記載の国内の通関業者などと交渉出来る場合もありますが、困難が予想されます。
- 不安に思った時は、早めに消費生活センターへご相談ください。