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ホットな消費者ニュース 2025年5月号

更新日:2025年4月25日更新 印刷

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携帯電話料金に関するトラブル-契約内容をよく確認しましょう!-(北九州市立消費生活センター)

相談事例1

  • 携帯電話ショップで機種変更を行った。変更前はセットの契約で毎月1万円前後だった。機種変更して2か月ほどしてから2万円近い請求金額になっていた。契約内容がわかる書類を持っておらず、なぜ高額になっているのかわからない。

相談事例2

  • ショッピングセンターで声をかけられ、携帯電話を契約した。その後、業者から店舗に来てほしいと言われて、近隣の携帯電話ショップへ何度か行った。1か月後、通帳を見て利用料金が高額なことに気づき、ショップへ行って利用明細書を出してもらうと、説明を受けてないプランがついていた。

アドバイス

  • 契約内容の中でも、特に料金が発生する契約の内容を確認しましょう。
  • 解約時にかかる料金や、割引サービスの内容も確認しましょう。
  • 契約後にキャンセル・解約したいと思った場合は、すぐに携帯電話会社に申し出てください。
  • 不安に思ったり、トラブルになった場合は、消費生活センターへご相談ください。

強引な訪問買い取り業者にご注意ください! (宗像市消費生活センター)

相談事例

  • 突然、買い取り業者が訪問してきて「自宅に上がらせてくれ」と言われた。断ったが強引に上がってきて、妻の鏡台や小物入れの引き出しを勝手に開け、貴金属を探しているようだった。「勝手にそんなことをされては困る」と強く言うと、それ以上はせず帰って行ったが、自宅に一人だったので怖かった。 (当事者:90歳代 男性)

アドバイス​​

  • 訪問購入(訪問買取)では飛び込みの勧誘は法律で禁止されています。このような事業者は家に入れてはいけません。
  • 事前に「不要なものはないか、何でも買い取る」と電話がかかってくるケースが多いですが、目的は貴金属の可能性があります。安易に来訪を了承しないようにしましょう。
  • 訪問購入は契約書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフできます。また、消費者に「引渡し拒絶権」が認められており、この8日間は代金を受け取った後でも物品の引き渡しを拒むことができます。

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