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ホットな消費者ニュース 2024年8月号

更新日:2024年7月26日更新 印刷

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インターネット検索で上位に出てくる格安価格広告を簡単に信じないように!(糸島市消費生活センター)

相談事例

  • 庭木の伐採をする業者をネットで検索すると、トップに「庭木の伐採、980円~」の格安価格を提示する広告を見つけた。サイトのフォームに必要事項を記入して申し込んだ。サイトからの連絡後、見積もりに来た業者に、「30万円」と言われた。予想よりかなり高かったが「そういうものか」と思い、契約書面にサインし、1週間後に伐採してもらった。後日、隣人から「高い」と言われた。

アドバイス

  • 極端に安い価格を表示するサイトや広告には注意をしましょう。
  • インターネットの格安価格だけにとらわれず、同様のサービスを提供する複数の会社から見積もりを取りましょう。
  • インターネットなどで業者の評判を調べましょう。
  • 不安をあおったり、契約を急かす業者とは契約しないようにしましょう。
  • 表示とかけ離れた価格を請求されたときは、クーリング・オフによる解約ができる場合があります。

大切な貴金属が狙われているかも!突然の訪問買い取りにご注意!(福岡県消費生活センター)

相談事例

  • 2週間前、「不要な家具を引き取る」と業者が突然訪問してきた。処分したいタンスがあったので見てもらい、6,000円で買い取ってもらうことになった。世間話をしていると、「貴金属はないか」と聞かれ、金の指輪とダイヤの指輪を見せた。売るつもりはなかったのに、業者は、金の指輪を35,000円で買い取った。買い取りから8日目に、クーリング・オフ希望と業者へ伝えたが、できないと言われた。指輪を返して欲しい。

アドバイス

  • 突然訪問してきた業者には「帰ってください!」ときっぱり断りましょう。事前の約束がない訪問買い取りの勧誘は禁止されています。
  • 売るつもりのない貴金属の買い取りを迫られても、安易に業者に貴金属を見せず、触らせず、きっぱり断りましょう。
  • 訪問購入で契約した場合、法に定める書面を受け取った時から8日以内は、クーリング・オフ(無条件での契約解除)ができます。クーリング・オフ期間内は、品物の引き渡しを拒むことができます。契約後、8日間は品物を手元に置いておくことはトラブル防止のひとつの方法です。
  • 不安に思ったり、困ったときは、ご家族やお住まいの地域の消費生活センター・消費生活相談窓口にご相談ください。また、業者が勝手に家の中に入ったり、身の危険を感じたら、すぐに110番通報しましょう。

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