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ホットな消費者ニュース 2024年5月号

更新日:2024年4月25日更新 印刷

  リーフレット形式はこちら [PDFファイル/282KB]

通信販売は「クーリング・オフ」できません!
商品注文前に返品可否や条件を確認しましょう(北九州市立消費生活センター)

相談事例

  • インターネットで検索中、広告に「お試し550円」の商品があったので初回のみの購入と思い、注文した。後日商品が届き、料金を支払ったが、再度商品が届き、12,549円と高額な請求が届いた。クーリング・オフできると思い、期限があるため急いで商品を送り返した。
    その後、業者にメールを送ったが返信がなく、電話をかけた。すると「クーリング・オフはできない。商品は再送するので、送料・手数料などの合計金額を支払うように」と言われた。

アドバイス

  • インターネット通販やテレビショッピングなどの通信販売には、法律上のクーリング・オフ制度はありません。返品の可否や条件についての特約があれば、それに従うことになります。
  • 特約がない場合は、商品を受け取った日を含む8日以内であれば、消費者が送料を負担して返品できます。返品が可能な場合でも、返品期限が設けられている場合があります。商品を受け取ったらすぐに中身を確認することが大切です。
  • 少しでも不安を感じたら、消費生活センターに相談しましょう。

「簡単に稼げる」と謳った副業サイトにご注意!(宗像市消費生活センター)

相談事例

  • ​ネットで知り合った人に「誰でも簡単に稼げる方法がある」といわれ、メッセージアプリでやりとりをしていたところ、お金を簡単に稼ぐプロという人を紹介された。その人に指示されるまま、30万円のセミナーを消費者金融で借金をして申込んでしまった。今考えると、うまく誘導されたように思うが、騙されているのではないか。 (50代男性)

アドバイス

  • SNSがきっかけの副業トラブルが増えています。「簡単に稼げる」「借金してもすぐに返せる」といった話をうのみにしないようにしましょう。
  • どのような作業を行うのか、利益が出る仕組みとはどのようなものかなどを自分で調べて、よくわからなければ契約しないようにしましょう。
  • 借金してまで契約するべきか慎重に検討してください。

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