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ホットな消費者ニュース 2024年2月号

更新日:2024年1月26日更新 印刷

  リーフレット形式はこちら [PDFファイル/309KB]

フィッシングの手口に要注意!(福岡市消費生活センター)

相談事例

  • 利用している銀行から取引内容を確認して欲しいというメールが届いたので、IDとパスワードを入力した。 実はそれがフィッシングメールで、自分の口座になりすまして第三者にログインされ、口座の残高約70万円が盗まれてしまった。

アドバイス

  • 事例のように、クレジットカード会社、宅配業者などの実在する組織をかたるSMS(ショートメッセージサービス)やメールを送信し、パスワードやID、暗証番号、クレジットカード番号等の個人情報を搾取する、フィッシングに関する相談が寄せられています。
    一見普段よく利用する事業者からのメッセージに見えても、実は、危険なフィッシングの手口かもしれません。
    日頃利用している事業者等からでも、まず、フィッシング詐欺の可能性を疑いましょう。
  • メールやSMSに記載されたURLには安易にアクセスしないようにしましょう!
    フィッシングサイトにつながる危険性があります。安易にアクセスせず、事業者等の正規のサイトのURLや、正規のアプリからアクセスするようにしましょう。
  • フィッシングサイトに、ID・パスワード等重要な情報を入力してしまったと気づいた場合には、同じID・パスワード等を使い回しているサービスを含め、すぐに変更しましょう。また、クレジットカード会社や金融機関などに連絡しましょう。
  • 日頃から、クレジットカード、インターネットバンキング等の利用明細は、こまめに確認しましょう。
  • お困りの際には、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

給湯器の「点検商法」にご注意!(糸島市消費生活センター)

相談事例

  • 近くに住む高齢の母が「突然やってきた業者が、外に設置している給湯器を見て『古いので新品に換えたほうがよい』と言った。明日、業者が来る」と言う。まだ買い替える必要はないと思い、自分が断ろうと業者を待っていたが来なかった。後日、母が「業者が明日来る」と言うので、翌日、母と一緒に業者を待ち、解約を伝えた。すると、母がサインした契約書を見せられ、その日が工事日だと知った。母は物忘れがひどくなり、認知症の診断が出たばかり。サインは母の字だが、契約したという認識がない。再度、解約を伝えたところ、「クーリング・オフ期間は過ぎている。工事はしないが、給湯器代は支払ってもらう」と言われた。 今の給湯器でも問題なく使えるので、支払いたくない。 (契約者 80代)

アドバイス

  • 判断力の落ちた一人暮らしの高齢者を狙って、給湯器の新設や部品の交換をすすめるトラブルが発生しています。本人に契約の認識がないため、クーリング・オフ期間後や、工事が済んだあとに、周りが気付くケースが多く、解決が困難となっています。
  • 点検商法は訪問販売にあたるので、契約してから8日以内であれば、クーリング・オフ(無条件解除)ができます。クーリング・オフ期間が過ぎた場合でも、勧誘に問題があれば、取り消しできる場合もあります。諦めずにご相談ください。
  • 一人暮らしの高齢者がいる場合は、日ごろから周囲の見守りが必要です。

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