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ホットな消費者ニュース 2024年1月号
更新日:2023年12月21日更新
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パソコンサポート詐欺に気をつけましょう(北九州市立消費生活センター)
相談事例
- パソコンを使用中、急に「ウイルス感染」と表示が出て、大きな警告音が鳴った。慌てて画面に表示されていたサポート窓口に電話したところ、「パソコンがウイルスに感染しています。除去するので、コンビニで5万円分のプリペイド型電子マネーを買い、番号を教えてください。」と言われた。指示に従い、相手に番号を伝えても、「番号を間違えています。もう一度購入してください。」と言われ、不審に思い電話を切った。
アドバイス
- 実在するパソコンのOS会社やセキュリティソフト会社などが表示されていても、それは偽物です。警告画面を閉じるか、パソコンの電源を切りましょう。
- 警告画面に表示されているサポート窓口には電話をしないでください。電話をすると、不安をあおられ、料金を支払うよう誘導されます。
- 相手から不安をあおられても、請求された料金を支払わず、プリペイド型電子マネーを買ったり、クレジットカード番号を伝えたりしないようにしましょう。
- 不安なときは、まずは消費生活センターに相談しましょう。
一人暮らしの高齢の祖母宅に布団の訪問販売!(行橋市広域消費生活センター)
相談事例
- 一人暮らしの高齢の祖母宅を訪問すると、梱包されたままの新しい羽毛布団があった。祖母に尋ねると、以前訪ねてきた業者から購入したものだった。「お元気ですか。古い布団を回収します」と言って業者が訪ねてきた。業者はやさしい口調で様々な会話をし、祖母はすっかり気に入ったようだ。代金を準備するために、祖母は銀行まで、業者の車で送ってもらった。20万円の羽毛布団を購入したが、必要とは思えない。最近、祖母は記憶力と判断力が低下している。 (30代 家族)
アドバイス
- 必要のない訪問はきっぱり断り、業者をむやみに家の中に入れないことが大切です。 断っても家に入ってきたなど、不安なことがあれば警察に相談しましょう。
- 訪問販売や電話勧誘販売では、書類を受け取って8日以内であれば、クーリング・オフが可能です。また、クーリング・オフ期間を過ぎていても、取消しができる場合があります。契約者がお住まいの地域の消費生活センター・消費生活相談窓口に相談しましょう。
- 家族や近所の人が、高齢者の家に不審な訪問者が来ていないか、不要な品物が大量にないか、日頃から気を配りましょう。高齢者の失敗を一方的にとがめることはせず、話をよく聞き、相談しやすい雰囲気を心がけましょう。
- 地域の見守りや情報提供のため、市町村の福祉担当課や地域包括支援センターに相談しましょう。
- 認知症などの症状がみられる場合は、成年後見制度の利用も検討しましょう。