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ホットな消費者ニュース 2023年11月号
更新日:2023年10月26日更新
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点検商法にご注意ください!(宗像市消費生活センター)
相談事例
- 「ガス給湯器の点検の委託を受けている」と電話があった。契約先の事業者かと思い、昨日、来訪を受け、点検してもらったところ、経年劣化で交換が必要との説明を受け、契約した。しかし、ガス会社に尋ねたら、正式な委託業者ではないことがわかった。 (80歳代 女性)
アドバイス
- 点検を口実に自宅に訪問し、点検後に不安をあおって契約させる「点検商法」と呼ばれる手口です。 点検商法は訪問販売ですので、書類をもらってから8日間は、クーリング・オフ(契約の解除)ができます。また、一度断った消費者に対しての再勧誘は禁止されています。無料で点検すると言われても断りましょう。
- 本当に修理が必要な場合は、複数の業者から見積もりを取るようにしてください。
- クーリング・オフ期間を過ぎても取り消しができる場合もあるので、あきらめずに消費生活センターに相談してください。
不審な電話やショートメッセージサービス(SMS)に注意しましょう!(福岡県消費生活センター)
相談事例1
- 「暗号資産(仮想通貨)の口座を開設しないか」と電話がかかってきた。上場予定の海外の会社が100万円の出資者を募っていて、まず内金として5万円支払って欲しい、という内容であった。信用してよい話だろうか。
相談事例2
- スマートフォンに銀行名でSMSが届いた。「お客様の口座を一時停止しているので、本人確認手続きをお願いします」とURLが貼り付けてある。取引のない銀行なので、あやしいと思う。
アドバイス
- 電話で、暗号資産の購入や投資を勧められても、不審に思ったら、「興味ありません」「お断りします」と言って、すぐに電話を切ってください。
- 銀行等を装って送られてくるSMS(ショートメッセージサービス)に記載されているURLにアクセスしてしまい、クレジットカード情報などの個人情報を不正に利用されて、身に覚えのない請求を受ける被害があります。
- 身に覚えのない業者からSMSが届いても、記載されているURLにアクセスしてはいけません。
- URLにアクセスした場合でも、IDやパスワード、暗証番号、クレジットカード番号などの個人情報を入力してはいけません。
- 不安に思ったり、困ったときは、お住まいの地域の消費生活センター・消費生活相談窓口にご相談ください。