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ホットな消費者ニュース 2023年9月号
更新日:2023年8月28日更新
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中古自動車の売却トラブルに注意!(北九州市立消費生活センター)
相談事例
- 車を処分するため、中古車売却の一括査定サイトに登録すると、6社が見に来た。もっとも高額で引き取ってくれる買い取り業者に決め、手続きを進めるうち、相手の対応に不満を持ったので、1週間後に「解約したい。」と買い取り業者に伝えた。すると、「契約は成立しているので、解約するなら解約料10万円を払ってください。」と言われた。まだ車も引き渡していないし、損害は発生していないだろう。解約料は払いたくない。クーリング・オフはできないのか。
アドバイス
- 車の売却に、特定商取引法によるクーリング・オフは適用されません。査定の場で急かされても、冷静に考えましょう。
- 契約後は、原則として契約書の内容に従うことになります。 解約料の金額や、いつ発生するのかを確認しておきましょう。
- 困ったときは、消費生活センター、もしくは、車買取りの事業者団体である一般社団法人日本自動車購入協会の消費者相談窓口(0120-93-4595)に相談しましょう。
ロードサービス業者との高額料金トラブルにご注意ください!(筑紫野市消費生活センター)
相談事例
- 自宅駐車場に停めていた車のバッテリーが上がっていた。インターネットで見つけた「バッテリー上がり3,980円~」と記載のあるサイトのフリーダイヤルに連絡した。電話口では「料金は行ってみないと分かりません。」と言われ、来訪した担当者から、作業前に「料金は44,000円です。」と説明があった。高すぎると思ったが、仕方がないので応諾し、現金で支払った。契約書は無く、領収書に「基本料4,000円、施工点検料27,000円、出張費用9,000円、税4,000円」と書かれていた。広告とあまりにも違うので納得がいかず、加入している損保会社に相談すると、消費生活センターに相談するよう助言を受けた。
アドバイス
- 自動車保険にはロードサービスが付帯しているケースが多く、事故だけでなく、故障の場合でも付帯されたロードサービスを利用することができます。
契約中の自動車保険にロードサービスが付帯されているか分からない場合は、損害保険会社や保険代理店にご確認ください。 - 車を購入した販売会社が提供するロードサービスや、会員制のロードサービスを利用できるかも確認しましょう。
- 広告や事前に聞いていた金額と、実際の請求額に相当な開きがある場合などは、クーリング・オフを適用できることがあります。お早めに消費生活センターにご相談ください。