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ホットな消費者ニュース 2023年3月号
コンサートチケットの購入トラブルに注意!(久留米市消費生活センター)
相談事例
- コンサートのチケットをインターネットで購入したが、届いたチケットには他人の氏名が記載されていた。しかも、30,000円で購入したチケットには「9,000円」と記載されている。不安になって調べたところ、転売仲介サイトからの購入であることがわかった。このチケットで入場できるか心配だ。
アドバイス
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新型コロナウイルス感染症による制限が求められているコンサートなどのイベントも、その制限が緩和され、発声(声出し)など、以前の楽しみ方ができるようになりつつあります。一方で、チケットを購入する際は、トラブルにならないよう、販売サイトの表示内容を確認する必要があります。 
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インターネットで検索した際に、公式のチケット販売サイトが上位に表示されるとは限りません。落ち着いて表示を確認しましょう。 
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購入する際は、価格や手数料、解約や返品に関する特約(ルール)を十分に確認しましょう。 
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チケットの中には、券面に記載された氏名以外の人は入場できないものもあります。転売仲介サイトから購入する場合は、チケットの転売が禁止されてないかを事前に確認しましょう。 
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転売仲介サイトで購入したチケットの解約や返品の取扱いは、当該転売仲介サイトに表示されている規約によることになります。 
「お試し・初回限定価格・縛りなし・いつでも解約」お得な広告には注意しましょう!(筑紫野市消費生活センター)
相談事例
- スマホの動画広告を見て「初回980円」の美容クリームを注文した。広告には「いつでも解約できる」と記載があった。注文の際お得なクーポンが発行されたので利用のボタンをタップした。注文確認メールが届き、クーポンを利用した場合は、契約条件が4回縛りの定期購入になることが分かった。契約条件などの利用規約は、注文確認画面の下の方に小さく表示されていて、定期購入であることに気づかなかった。解約しようと販売業者に電話をするが繋がらず解約できない。
アドバイス
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通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。解約する場合は、原則として契約時に事業者が表示する規約に基づくことになります。 
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無料や低価格などのお得感を強調した広告には理由があります。「注文確定」を押す前に以下の契約内容は必ず確認しましょう。 ✔ 定期購入が条件になっていませんか? 
 ✔ 定期購入の場合、期間や回数と支払い総額はどのくらいになりますか?
 ✔ 解約の際の連絡手段を確認しましたか?
 ✔ 返品特約、解約条件は確認しましたか?
 ✔ 利用規約の内容を確認しましたか?
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契約内容の記録の為、注文時の画面、最終確認画面やメールをスクリーンショットで保存しましょう。 
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販売業者に解約の連絡をしても連絡がつかない場合、連絡した証拠(電話や電子メール等の記録)を残しておきましょう。 




