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ホットな消費者ニュース 2022年5月号

更新日:2022年4月22日更新 印刷

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還付金・給付金詐欺が多発しています!役所を騙(かた)る電話に気を付けて!(北九州市立消費生活センター)

相談事例

  • 私の住所地の役所、保険課○○と個人名を名乗り、「過去3年間の医療費の還付金がある」と電話があった。銀行情報を聞かれ答えたが、さらに詳しい情報を求められたので「役所に行って手続きをする」と言うと、暴言を吐かれ電話を切られた。役所に問い合わせて、詐欺電話だと判明した。(60歳代男性)

アドバイス

  • 「『医療費』や『介護保険料』の還付金がある」と、役所など公的機関を騙る電話が多発しています。
  • 公的機関が電話で銀行口座や暗証番号を聞くことはありませんし、ATMの操作で還付金や給付金を受け取ることはできません。
  • 新手の詐欺として、電話で口座・暗証番号を聞き出されたことで、知らない間にインターネットバンキングの手続きをされた事例があります。そのために、口座から数百万円が引き出されるという被害も県内で続発しています。
  • 不審に感じたときは消費生活センターに相談してください。

通信販売のルールが変わります(宗像市消費生活センター)

  法律が改正され、令和4年6月1日よりインターネット通販においては最終確認画面で下記の条件の明確な表示が義務化されます。これらの表示がなく、誤認させる表示により申し込みをした場合、契約を取り消せる可能性があります。

  ※最終確認画面とは、インターネット通販において、その画面内に設けられている申込みボタン等をクリックすることにより契約の申込みが完了することとなる画面です。

確認する3つのポイント

  • 購入の回数
  • 2回目からの料金
  • 解約の方法

アドバイス

  • 「〇ヶ月コース」「定期」「自動更新」「無期限」などの表示があれば2回目以降も届きます。届く商品の量や回数を確認しましょう。

  • 「初回」価格と「2回目以降」の価格は違う場合があります。2回目以降の支払い価格や支払い総額を確認しましょう。

  • 1回限りで解約出来るか、解約申し出期間に制限はないか、解約違約金など追加負担はないか確認しましょう。

  • 通信販売にはクーリング・オフは適用されず、販売業者が定めた返品に関する特約に従うことになります。注文する前によく確認し、最終確認画面のスクリーンショットを残しておきましょう。

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