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ホットな消費者ニュース 2021年4月 臨時増刊号
更新日:2021年4月28日更新
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「保険金が使える」という住宅修理サービスのトラブルにご注意‼
<相談事例1>
- 損害保険を利用して自宅の修理ができるという電話勧誘があり、業者の来訪を承諾した。業者から、「昨年の台風被害で自宅に不具合が生じている人が多い。自宅を点検し、不具合個所を、自己負担なしに損害保険で請求するサポートをする。」と言われ、契約した。損害保険会社の人から連絡があり、「台風や大雨以外が原因の場合は不当請求に該当する」と言われたので、クーリング・オフしたい。
<相談事例2>
- 自宅に訪問してきた業者に台風被害の屋根の修理と保険請求の代行を依頼した。保険金の請求書面に記名押印したが、工事の契約書面は受け取っていない。その後、他の工事業者に依頼したいと言ったところ、保険金の4割を請求すると言われた。支払わなければいけないのか。
<アドバイス>
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すぐに契約しないようにしましょう。
「保険金で自己負担なく工事ができる」と勧誘されても、本当に保険金が支払われるかはわかりません。修理をキャンセルした時の違約金や保険申請サポート費用などの名目で、高額な請求をうけるトラブルも多く発生しています。
契約時には契約書をしっかり確認し、よくわからない時は契約するのをやめましょう。 -
まずは、ご自身で、加入先の保険会社や代理店へ連絡しましょう。
保険金の請求は加入者自身で行うことが基本です。壊れた原因や物が、保険の補償対象になるかどうか、まずは、ご自身で確認しましょう。
うその理由で保険金を請求すると、保険金詐欺に該当するおそれがあります。絶対にやめましょう。 -
早めに消費生活センターに相談しましょう。
訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合は、クーリング・オフができる場合があります。不安になった時やトラブルになった時は、早めに、お住まいの地域の消費生活センター・消費生活相談窓口に相談しましょう。
◆ 消費者ホットライン (局番なし) 188
※お住まいの地域の消費生活センター・消費生活相談窓口をご案内します
※ナビダイヤル通話料金が発生します