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ホットな消費者ニュース 2021年3月号

更新日:2021年2月25日更新 印刷

  リーフレット形式はこちら [PDFファイル/450KB]

(事例1)ペットを買うときにはよく考えて!(久留米市消費生活センター)

相談事例

  • コロナ禍で自宅にいる時間が増えたので、ペットショップへ行って子犬を買った。
    おとなしくて吠えない犬種を調べ、店員にもおとなしいことを確認して、その犬種の子犬を買ったのに、家に連れて帰ると吠えたり暴れたり大変だった。一晩中吠えていたので、翌日ペットショップへ連れて行き、子犬を返すのでお金を返して欲しいと頼んだら、お金は返せないと断られた。こんなに吠えて暴れる犬は飼えないと言うと、ペットショップが無料で引き取り、里親を探すことは出来ると言われた。
    店員が吠えないと言ったから買ったのに話が違う。嘘の説明をしたのでペットショップに責任があると思う。昨日買ったばかりなので、子犬を引き取って全額返金してほしい。

アドバイス

  • 消費生活センターに寄せられる相談には、普通の商品の購入による相談だけでなく、このようなペットの購入トラブルの相談もあります。
  • ペットの売買は、一般的な商品の売買と同じ扱いとなり、この子犬は相談者が出向いたペットショップで買った「商品」となりますので、商品を店頭で買った時と同様に、店側に「返品」を受ける義務はありません。(不良品等の場合を除き、返品・交換はその店舗のサービスとなります。)
  • 「店員が虚偽の説明をした」と、店舗の責任を主張されていますが、子犬がどんな時でも吠えないとは考えにくいため、全面的に店側の責任を主張するのは難しいと思われます。このケースは相談者と店舗との話し合いで納得できる妥協点を見つけるしかありません。
  • 法律上ではペットも商品ですが、一般の商品と違い、命あるペットへの責任もついてきます。
    「かわいいと思ったから」と一時的な気持ちだけで安易に決めず、責任を持って飼えるのかどうかまで考えましょう。

(事例2)「火災保険を使って無料で住宅修理できる」など、自己負担ゼロを強調した勧誘にご注意!(筑紫野市消費生活センター)

相談事例

  • 自宅に、知らない業者から「保険金で自己負担なしに住宅修理ができる」と電話がかかってきた。
    後日、家に来た業者は、家の至るところの写真を撮って、「ひどく傷んでいた」「このまま放置すると雨漏り等大変なことになる」と説明した。
    不安になり、業者から言われるがまま、「保険申請」「住宅修繕」等書かれた契約書にサインした。
    業者が帰った後、契約書の裏面に「キャンセルする場合は修繕見積金額の40%」等高額な違約金が記載されていることに気付いた。

アドバイス

  • 火災保険を使って住宅修理する場合は、保険の適用対象になるか、申請はどのようにするかについては、加入している保険会社に直接相談しましょう。
  • 住宅修理等は、複数の業者から見積もりをとり、工事内容や契約内容を慎重に検討することが大切です。
  • 訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合、契約書を受け取って8日間はクーリング・オフできます。

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