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ホットな消費者ニュース 2020年6月号

更新日:2020年5月26日更新 印刷

  リーフレット形式はこちら [PDFファイル/432KB]

(事例1)お試しのつもりが定期購入?ネット通販に注意!(福岡市消費生活センター)

相談事例

  • SNSの広告で、「サプリメントがお試しで500円で購入できる」とあったので注文した。
    商品が届いたので、コンビニで手数料を含め550円の支払を済ませた。ところが、数日後に、2回目の商品発送メールが来た。すぐに業者に連絡したところ、この商品は、定期購入で最低3回は購入することが条件になっていると説明を受けた。
    もう一度、注文確認画面を確認したところ、小さな文字で、初回を含め最低3回の定期購入が条件であることと合計金額の表示もあった。定期購入だと分かっていれば契約しなかった。

アドバイス

  • 通信販売(インターネット通販、テレビ通販)はクーリング・オフの適用がないので、注文する前に契約内容や解約条件、返品の可否や方法を必ず確認し、万が一に備えてその記録を残しておきましょう。
  • また、通信販売での定期購入は、金額や期間などを表示することになっていますが、文字が小さかったり,広告から少し離れた気づきにくいところに記載されていることもあるので、「お試し」「無料」などの目立つ表示以外にも注意しましょう。
  • 今回の事例のほか、「電話がつながらず解約できない」などのトラブルも起きています。電話がつながらない場合は、つながるまでかけることになりますが、念のためメールやファックスで解約の意思を伝えておきましょう。

(事例2)「安くなる」と言うプロバイダーの変更は慎重に!(大牟田市消費生活センター)

相談事例

  • 「今よりも料金が安くなる」と電話で勧誘された。その勧誘の電話が、現在契約中の会社Aと思いプロバイダー(インターネット接続業者)を変更した。
    変更後、実際には料金が安くならないこと、また、現在契約中の会社Aではないことが分かり解約を希望した。
    しかし、変更先のプロバイダーを解約すると、高額な違約金がかかると言われ困っている。

アドバイス

  • プロバイダー等の電気通信サービスは、電話勧誘による契約でもクーリング・オフ制度が使えません。
  • しかし、初期契約解除制度により、契約書を受け取った日を初日とする8日以内であれば、契約を解除できます。違約金の支払いは不要ですが、利用した場合のサービス料、契約解除までに行われた工事費用、事務手数料については支払う必要があります。
  • プロバイダーの変更をする際は、説明をよく聞き、契約内容を把握したうえで契約しましょう。

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