ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 防災・くらし > 消費生活 > 福岡県消費生活センター > ホットな消費者ニュース あなたの地域の危ない商法 2019年11月号

本文

ホットな消費者ニュース あなたの地域の危ない商法 2019年11月号

更新日:2019年10月28日更新 印刷

   リーフレット形式はこちら [PDFファイル/379KB]

(事例1) 回数券は使えなくなることがあります。購入前によく考えて!!(久留米市消費生活センター)

相談事例

  • 毎週のように利用していた温泉施設が今月末で閉鎖されると聞いた。入浴回数券を100枚買ったばかりで、まだたくさんの回数券が残っている。
    使い切れなかった分はどうなるのか?

アドバイス

  • まずは温泉施設の運営会社に連絡して、未使用の回数券の払い戻しについて尋ねてください。払い戻しは運営会社が定めた約款などに従うことになりますが、払い戻しが出来ないと定めている場合が多く、また、払い戻しが出来たとしても手数料がかかることもあります。
  • 温泉施設に限らず、スポーツ施設、マッサージ店、整体施設など、回数券を買って利用すれば割安になる施設やサービスなどがありますが、施設が閉鎖になる以外にも、買った本人が急に転居することになったり、入院など生活状況が変わったりして、予期せず利用できなくなることも考えられます。
  • 回数券を購入するときはこのようなリスクまで十分考え、使い切れるのかよく考えて購入しましょう。

(事例2) トラブルが多い新聞の購読契約!先付け契約はしないで!!(宗像市消費生活センター)

相談事例

  • 今とっている新聞が9月末で終わると思っていたら、2日前から別の販売店の新聞が入り出した。数年前に複数の販売店が訪問し購読契約を勧められたので、断る事が出来ず書面にサインしたことは覚えているが、どこといつまでの契約を交わしたかまでは覚えていない。最近、テレビやインターネットで情報が入るので、新聞はほとんど読まない。
    10月から消費税が上がり、生活が苦しいので新聞の購読契約をすべて解約したい。どのようにしたらいいのか?(60歳代女性)

アドバイス

  • 新聞の購読契約は、その期間新聞を取るという契約なので、解約するには販売店の合意が必要です。自分が契約したと思われる販売店に電話して、契約情報を調べてもらった後、解約する旨を伝え、解約条件等の話し合いをしましょう。
  • 事例のように先付け契約をすると、家庭の事情が変わるなどで契約を実行できない場合があります。契約する時は先付け契約を避けるようにしましょう。
  • 新聞の契約書は、契約期間が終わるまで大事に保管しましょう。

  ※先付け契約とは、新聞が入るのが契約した日より数年先になる契約のことです。

関連する情報

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)