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ホットな消費者ニュース あなたの地域の危ない商法 2019年7月号
更新日:2019年6月28日更新
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(事例1) 契約は簡単に解約できません。注意を!!・・・久留米市消費生活センター
相談事例
- 一人暮らしの母が施設に入ることになったので、新聞配達店に電話をして「明日から新聞をやめる」と伝えたら、店主から「配達の契約は2025年12月までの約束なので、急にやめられるのは困る」と言われた。了承しないので散々文句を言うと「これは契約なので一方的に解除できません」と強い口調で言い返された。
新聞社に苦情の電話を掛けたが、新聞の配達契約は新聞社に関係ないと退けられた。
いったいどうなっているのか?
アドバイス
- 新聞の配達は個人と配達店との契約になりますから、新聞社はこの契約には関係ありません。ここで注意してほしいのは、一度結ばれた契約は一方的に解約することが出来ないことです。新聞の配達も契約ですので、解約は双方の合意が必要です。今回のように「いつまで新聞を取ります」と期間を定めた契約であれば、先ずは契約者が施設に入るという事情を配達店に説明し、解約の条件を協議することが必要です。
- 契約書に印鑑を押さないと契約は成立しない、あるいは契約しても簡単に解約できる、と誤解をしている方も多いようです。
契約は口約束でも成立し、一方的に解約や変更は出来ません。
生活状況が変わることもあるので、長期間の契約や数年先の契約をする場合は注意しましょう。
(事例2) 根拠法のない共済のマルチ商法にご注意!・・・行橋市広域消費生活センター
相談事例
- 知人から近くのファミレスに呼び出され、保険の共済のような組織へ入会を勧誘された。会員になれば生活全般に会員限定のサービスが受けられる。例えば、映画や宿泊が安価に利用でき、結婚や出産には祝い金が支給されるなどのサービスだ。さらに、知人を紹介するとマージンがもらえると言われた。入会金と1か月分の会費1万2000円を支払い、近くの施設で開催されるセミナーにも参加した。しかし、よく考えると知人も少なく、共済のサービス内容もよく分からないうえに、毎月引き落とされる会費も負担だ。
アドバイス
- 相談者が契約した共済は法的裏付けのある共済団体のものではありませんでした。「共済」という名称を使用すること自体は違法なことではありませんが、業者には法的責任はありません。また、月々の会費は払い戻されません。
- 共済を広める手段としてマルチ商法を用いていますが、儲かるのは上位者のごく一部です。
- 知人から勧められたからと言って安易に契約をしないようにしましょう。不審に思ったら一旦契約を白紙にしましょう。
マルチ商法のクーリング・オフ期間は20日間です。