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ホットな消費者ニュース あなたの地域の危ない商法 2019年5月号
更新日:2019年4月24日更新
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(事例1) クレジットカードの不正使用に注意!・・・北九州市立消費生活センター
相談事例
- 会員制の整体院で「月額1万円 通い放題」の契約をし、クレジットカード払いにした。退会したにもかかわらず、継続してクレジットカードの請求がくる。しばらく見ていなかった請求明細には、月数万円の引き落としもあり、驚いてカード会社に相談すると、販売店に返金を求めるよう言われた。整体院に連絡するが、休業中で連絡がつかない。勝手にカード請求をする整体院を信用できない。(50歳代 女性)
アドバイス
- サービスを購入した後に、サービスを受けることをやめた場合であっても、クレジットカードで決済をしていれば、クレジット会社からの請求は行われてしまいます。クレジット契約は、販売者とクレジット会社との間の「加盟店契約」、購入者とクレジット会社の間の「立替払契約」、購入者と販売者との間の「売買契約」からなる3者間契約であり、「売買契約」を解消したからといって、直ちに「立替払契約」まで解消されるわけではないからです。
- クレジットカードの請求明細は、毎月確認しましょう。
- クレジットカードの買い物でトラブルがあって、販売店との間で問題が解決できなかった時、まずはカード会社に相談しましょう。それでも解決できない時や、不安な時は消費生活センターに相談しましょう。
(事例2) パソコン使用中に表示される警告や警告音にだまされないで!・・・宗像市消費生活センター
相談事例
- パソコン使用中に、突然「ウィルスに感染した。至急連絡を」という内容と電話番号が表示された。慌ててその番号に電話をすると片言の日本語で「セキュリティがおかしいので対策が必要」と言われた。3年のサポート契約で74,000円と言われ、クレジットカード番号を聞かれたが、クレジットカードは持っていないと伝えると「人から借りて」などと言われたので不審に思い電話を切った。画面は表示されたままだが本当にウィルスに感染したのだろうか(70歳代 男性)
処理結果
- 相談者はプロバイダの有料サポート契約をしていたので、プロバイダに連絡しチェックしてもらうよう助言したところ、警告画面も消えウィルス感染もなかったことがわかりました。
アドバイス
- 実際には異常がないにもかかわらず、消費者の不安をあおって電話をかけさせて、不要なセキュリティソフト等の契約をさせる手口の相談が増えています。警告音が鳴ったり警告表示がでてもウィルスに感染しているわけではありません。慌てて相手に電話をせず、その画面を閉じるか電源を落としましょう。
- 画面が消せない場合は情報処理推進機構(IPA)に相談しましょう。