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ホットな消費者ニュース あなたの地域の危ない商法・2018年12月号
更新日:2018年12月10日更新
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(事例1) ネット上の見知らぬ相手を信用しない ・・・ 大牟田市消費生活センター
相談事例
- SNSで知り合った男性から誘われ、出会い系サイトに登録した。
このサイトでは、一定のポイントを購入すればその男性と情報(電話番号やメールアドレス等)の交換ができるとのことで、言われるまま2万円分のポイントを購入し、情報交換の手続きをした。
しかし、何度やっても文字化け等のシステムエラーで情報交換はうまくいかず、再度、情報交換の手続きを行うためには改めて2万円分のポイントを購入しなければならないとのことだった。
サイトの規約では「情報交換を行うために購入したポイントは、情報交換完了後に全額返還する」となっていたので、特に躊躇なくまたポイントを購入した。
しかし、この後何度も文字化けや別のシステムエラーも起こり、情報交換のためのポイント購入が20万円以上になってしまった。
情報交換ができるまでポイントを購入して問題ないか。
アドバイス
- 出会い系サイト等の利用で、高額な料金を支払ったという相談が、男女を問わず様々な年代の方から寄せられています。
- サイトに誘った相手はサクラである場合も多く、様々な口実でポイントを購入させ、気がついた時には多額の費用をつぎ込んでしまいがちです。
- うまい話には注意し、ネット上の見知らぬ相手を信用してはいけません。
おかしいと思ったときは、消費生活センターに相談しましょう。
(事例2) 携帯電話・スマホの名義貸しは違法です!・・・福岡県消費生活センター
相談事例
- ネットで金融アドバイザーを名乗る人と知り合った。
融資を申し込みたいと相談すると、携帯電話を新規契約して、それを買い取り業者に送れば融資を受けられると言われた。信用情報をチェックするために行うので、電話使用料は業者が支払うとのことだった。
言われるまま、携帯電話の代理店を回り8台を契約し、業者に送付した。
しかし、融資金の振込みはなく、携帯電話の使用料の請求が来た。
業者とは連絡が取れなくなっており、詐欺ではないか。
アドバイス
- 携帯電話・スマホの名義貸しを行った場合、融資金や使用料が振り込まれることはまずありません。
携帯使用料の支払い義務は相談者(契約者)にあります。
直ちに携帯各社に連絡して解約する必要があります。 - ところで、携帯電話の名義貸しは携帯電話不正利用防止法で禁止されています。
事例のケースでは、消費生活センターから警察に行くようアドバイスしましたが、相談者の行為が法に触れる恐れがあるという理由で、被害届を受け付けてもらえませんでした。
また、このような電話が犯罪に使われる場合があります。絶対に名義貸しをしてはいけません。