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ホットな消費者ニュース あなたの地域の危ない商法・2018年11月号
更新日:2018年11月1日更新
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(事例1) 高齢者の訪問販売被害にご注意ください!・・・久留米市消費生活センター
相談事例
- 隣家のひとり暮らしのおばあさんと玄関先で話をしていたら、部屋に大きな荷物があることに気が付きました。尋ねると、「先日布団屋さんが訪ねて来て、今使っている布団を見せてくれとしつこく言うので見せたところ、この布団は古く健康に悪いからと新しい布団をすすめられた。最初は断ったが、今なら半額にまけてくれるというから買った」と言われました。いくらだったのか聞くと半額でも数十万円ととても高価な買い物でした。本人は騙されているとは思っていないようですが、貯金がなくなり生活に困っているそうです。どうにかならないでしょうか?
処理結果
- 本人に本当にこの商品が必要だったのか、支払って今後の生活は大丈夫なのかを聞いて本人に解約の意思を確認してください。訪問販売では契約してから8日以内はクーリング・オフが出来ますので、解約する場合は急いでクーリング・オフの手続きをしてください。クーリング・オフのやり方が分からない、期間が過ぎていたなどの場合は消費生活センターへご相談ください。
※クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引形態で契約をした場合に、一定の期間内であれば無条件で契約を解消できる制度です。
アドバイス
- 今でも高齢者宅を狙った悪質な訪問販売があります。高齢者はだまされたことに気づきにくかったり、トラブルにあっても誰にも言わないことがあるため、そこを狙われています。被害を出さないためには、ご近所などでの見守りも重要です。日ごろから何気ない挨拶や声かけを心がけましょう。
- 見慣れない人が出入りしている、部屋に大量の商品が置いてある、急にリフォーム工事をはじめたなど、被害に気づくポイントがあります。おかしいなと思ったら本人に話を聞いてみましょう。
- おかしなときは家族や身近な相談できる人へ連絡し、消費生活センターへ相談するように勧めましょう。
(事例2) 点検商法と思われる相談がセンターに多く寄せられています・・・宗像市消費生活センター
相談事例
- 浄水器の無料点検を行うといって業者が訪問してきた。てっきり設置している浄水器の会社だと思い了承した。点検後2年分のカートリッジ24,800円の購入を勧められ承諾した。明日業者がカートリッジを持って再度訪問してくることになっているが、業者が帰った後に自宅に設置しているメーカーとは違う会社だとわかった。解約したいと思い電話するがつながらない。(60歳代 女性)
処理結果
- 訪問販売の場合、契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフを行うことができますが、今回はまだ契約書などを交わしておらず、商品も受け取っていなかったので、明日業者が訪問してきたときに、解約したいことを伝えるようにアドバイスしました。
アドバイス
- 無料で点検と言って訪問し、新たな浄水器の契約や、カートリッジの契約を迫る点検商法の手口です。知らない業者の来訪には注意しましょう。
- 点検の結果、高額な浄水器などの契約を迫られたりします。結果をうのみにせず、別の事業者からも見積もりをとりましょう。
- 契約してしまってもクーリング・オフや契約を解除できる場合もあります。お住まいの地区の消費生活センターにご相談ください。