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ホットな消費者ニュース あなたの地域の危ない商法・2018年8月号

更新日:2018年8月22日更新 印刷

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(事例)高配当をうたう出資金に注意!  ・・・糸島市消費生活センター

 相談事例

  数年前に通信販売で商品を購入した業者から「提携農園に出資すると半年ごとに満期がきて、一口5万円に対し5000円の配当が付く」というダイレクトメールが届きました。
総額100万円を出資して、2年ほど満期のたびに配当がありましたが、今年の満期以降配当がありません。
なかなか電話がつながらず、その後やっと電話はつながりましたが「振り込みが遅れている。入金はいつになるか分らない」と言われました。
業者からは、今も出資を募るダイレクトメールが届いています。
今後の配当が見込めないので何とか出資金を取り戻せないでしょうか。 

処理結果

  センターから電話とFAXで業者と連絡を取り、解約・返金の意思を伝えましたが、「解約は受け付けた。返金は順番待ち」との連絡があった後、一切連絡がなく返金もありません。

アドバイス

  • 高配当が得られるという勧誘には、耳を貸さない!手を出さない!現在の低金利の環境では、リスクなしに、高配当が得られることはありません。
  • 追加の出資勧誘にも注意! 投資したお金はまず返ってきません。例え、何回かの配当があったとしても、それは加入者を信用させ、次々と出資させるための手口です。追加の投資は避けましょう。
  • 消費生活センターに相談をしてください。「お金」の話が出て“出資”“投資”で高配当が得られると勧誘されたら、信用できると思っても、消費生活センターに相談してください。

架空請求に関する相談が急増しています  ・・・福岡県消費生活センター

  • 昨年度の県内の消費生活センター等へ寄せられた相談で、「訴訟最終告知という内容のハガキが届いた」、「メールで利用した覚えがない請求を受けている」などの架空請求に関する相談が急増し、全体の19.6%になりました。

 

  • 架空請求の請求手段は、ハガキ、SMS(ショートメッセージサービス)など様々です。法務省や有名企業名、最近では消費生活センターをかたって、民事訴訟、差押えなど法的措置を採ると記載し、消費者の不安をあおってきます。

 

  • 架空請求は消費者の情報を完全に把握して送られているわけではありません。連絡してしまうと個人情報が知られ、その情報を基にさらに金銭を要求される可能性があります。心当たりがなければ決して相手に連絡しないようにしましょう。

 

  • 少しでも「怪しい」「おかしい」と思ったら、お近くの消費生活センター等にご相談ください 。

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