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ホットな消費者ニュース あなたの地域の危ない商法・2018年7月号

更新日:2018年8月22日更新 印刷

 リーフレット形式はこちら [PDFファイル/197KB]

(事例1)本当に必要なものか良く考えてから契約しましょう。  ・・・久留米市消費生活センター

 相談事例

  先日、「名刺広告を出しませんか?」と広告会社からの電話で営業を受けました。
  名刺広告とは新聞紙面の下の方に会社名や代表者の名前、住所や電話番号のみが小さい四角い枠のなかに掲載されている広告形態のことらしく、今度の広告は私の出身高校の節目の年で「××高校創立○○年おめでとう!」との文字が入り、その周りを名刺大のスペースで卒業年度と自分の名前が入るとのこと。
  他にも同級生や関係者がすでに何人か申し込んでいるとの事を聞き、急に懐かしくなって年金生活でお金が無いのにもかかわらず2万円を払う契約をしてしまいました。
  後日、広告会社から掲載紙が送られて来ましたが、見ると名前は業者名ばかりで、個人は私のほかは1人だけ。思ったより文字も小さくてがっかりしてしまいました。
  後になって考えると、お金を払ってまで出身高校の広告を出す必要があったのか、後悔しています。  

処理結果

  この相談は、業者を非難したり返金を希望される訳でもなく、この顛末を話され「聞いてくれて気が済んだ」と電話を切られて終わりました。

アドバイス

  • 自宅や電話、ダイレクトメールなど営業を受けることがあると思いますが、まずは何事も冷静になって、それが必要なものか考えましょう。
    また商品などの場合、実物は自分の想像と違っていることも良くありますので、契約は急がず、しっかりと内容を確認することを心がけましょう。

(事例2)インターネットのウイルス感染警告画面表示に注意!  ・・・行橋市広域消費生活センター

相談概要

  インターネットで動画を見ていたら、突然、「ウィルス感染した」などという警告画面が現れた。警告画面の電話番号に連絡したところ、遠隔操作でセキュリティソフトをダウンロードした。総額約96,000円を請求され、クレジットカード決済した。
  その後、不安だったので家電量販店でパソコンの点検を受けたところ、「ウィルスに感染したままだ、パソコンサポート詐欺にあったのではないか」と言われた。カード会社に相談してカード番号を変更したが、返金はできないと言われた。
  騙されたと思うので解約し、支払代金を返金してもらいたい。

処理結果

  相手事業者に問い合わせたが、片言の日本語で言葉が通じにくく、交渉困難であった。
  再三にわたり、作業不備などの問題点を告げ解約を求めたところ、半額返金するとの提示以上は交渉が進まなかった。
  後日、海外決済代行業者が介在していることが分かり、国民生活センター越境消費者センター(以下CCJ)に相談したところ、決済代行業者に英文による交渉が出来るとの助言を受け、相談者とともにCCJの助言を参考に英文を作成してメール送付したところ、解約の上全額返金となった。 

アドバイス

  • ポップアップ警告を見てサポート契約をしたという相談が増加しています。
  • 電話をかけさせるための何の根拠もない詐欺表示の可能性がありますので、決して連絡してはいけません。
  • 表示されている画面を閉じましょう。
  • 不安な場合は消費生活センターに相談しましょう。

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