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ホットな消費者ニュース あなたの地域の危ない商法・平成30年2月号

更新日:2018年2月6日更新 印刷

 リーフレット形式はこちら [PDFファイル/203KB]

(事例1)スマートフォンへの架空請求メール  ・・・糸島市消費生活センター

相談事例

 大手通販サイト(大手動画配信サイト)から「有料動画の未納料金がある。本日中に連絡がなければ法的処置をとる」とメールが届いた。身に覚えがなかったが、スマートフォンの操作に不慣れなため、誤って有料契約してしまったかもしれないと思い、慌てて電話した。
「今日中に支払わないと、裁判に移行して大ごとになる。」と言われ、相手に指示されるまま、コンビニ端末機に13桁の番号を入力し、30万円を支払った。
支払いの電話報告をすると「さらに2件の未納料金がある」と言われ、別々のコンビニへ行くよう指示されて、それぞれ30万円ずつ合計90万円支払った。家族に話すと「詐欺ではないか」と言われた。(70代男性)

アドバイス

 相談者に届いたメールは、実在する会社を名乗り、不特定多数に送りつける架空請求のメールです。今回のケースは、業者が購入した電子ギフト券の代金を、相談者に肩代わりさせてコンビニ端末機から支払わせるものでした。
身に覚えがないメールが届いても慌てて相手に連絡をしてはいけません。一旦お金を支払うと取り戻すことは困難です。
少しでもおかしいと思ったら、身近な人や警察、消費生活センターなどに相談しましょう。

(事例2)不用品回収で高額な費用を請求する業者に注意!  ・・・福岡市消費生活センター 

 

相談事例

  「不用品処分、軽トラック積み放題1万円から」という引越し業者の投げ込みチラシを見て連絡をした。事前に回収してほしい物を伝えると、「実物を見て少し値段が変わる場合がある。詳しい見積もりは実物を見てから」と言われた。しかし、実際に来た2人の作業員は、用意していた物を見ても見積もりを提示せず、次々に運び出し、すべての品をトラックに積み込んだ後、料金は15万円と言われた。(60代女性)

アドバイス 

 一般家庭の不用品回収・運搬は市町村の一般廃棄物処理業の許可を受けた事業者しか行えません。
ただし、一般廃棄物処理業の許可を持たない引越し業者が、引越し当日の作業中に出た不用品を営利目的とせずに回収することは特別に認められています。
安易に処分を依頼すると、不法投棄など不適正な処理や料金トラブルにつながりかねないので、粗大ごみや家電製品などは、お住まいの市町村のルールに従って適正に処理しましょう。

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