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ホットな消費者ニュース あなたの地域の危ない商法・平成30年1月号

更新日:2018年1月18日更新 印刷

 リーフレット形式はこちら [PDFファイル/216KB]

(事例1)「保険金が使える」という住宅修理契約のトラブルにご注意! ・・・北九州市立消費生活センター

相談事例

 先日、突然訪ねてきた業者に「家の不具合はありませんか?」と聞かれ、昨年の台風で屋根が少しずれていることを伝えたところ、「保険金を使って無料で修理ができますよ。保険会社への申請手続きも代行します。」と言われた。信用してよいだろうか。(70代男性)

アドバイス

 「保険金を使い、無料で修理ができる。保険の申請も代行する。」などと自己負担がないことを強調し、強引に住宅修理サービスの契約をさせる悪質な手口が増えています。
 「実際には保険の適用外で全額負担になった。」や「解約しようとすると契約金額の50%の解約料を請求された。」など後日トラブルになったという相談が増えています。
  このような勧誘を受けても業者の言うことをうのみにせず、本当に保険が適用されるのか等、自分自身で保険会社に問い合わせ、内容を確認しましょう。
 また、今回の相談のように訪問販売や電話勧誘販売の場合は、契約書面を受け取って8日以内であればクーリング・オフができますので、困ったときや不安なときは、すぐに消費生活センターに相談しましょう! 

(事例2)新聞購読トラブルが後を絶ちません! ・・・行橋市広域消費生活センター 

 

相談事例

 

 ある日突然、新聞が配達されだした。販売店に尋ねると「5年前に契約して頂いた」と言われた。そういえば、その販売店からビールをもらった記憶がある。その時に契約したと思う。現在、別の新聞を購読中であり、2紙を同時に購読することは経済的に難しい。調べていくうちに別の新聞が3年後に配達開始となっていることも分かった。3紙同時に購読するなど到底無理だ。

処理結果 

 この場合、契約は成立しているので一方的に消費者から解約を申し出ることは出来ません。センターが事業者と交渉し、契約期間をずらして一紙ずつの配達にしてもらいました。尚、事業者の勧誘方法によっては、更に契約内容変更の交渉も可能です。

アドバイス 

 新聞の契約書面は紙片であるため、「契約した」という実感が湧きませんが、契約は成立しています。高齢者の場合は、健康状態の悪化等でいつ読めなくなるかわからないことから、5年、7年といった長期の契約は避けたほうが無難といえるでしょう。また、先付け契約(将来の契約)を販売店は競って行いますが、消費者も景品に惑わされることなく、必要性を判断して納得した上で契約しましょう。
 

 

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