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ホットな消費者ニュース あなたの地域の危ない商法・平成29年8月号
(事例1)電話勧誘で次々と購入した美術品や写真集 ・・・糸島市消費生活センター
相談事例
久しぶりに実家に帰ると、押入れに大量の商品が置いてあった。高齢の母に聞くと、電話勧誘で多数の美術品、健康食品、皇室写真集を契約したと言う。以前も多数購入していたので、業者に以後の勧誘を断っていたが、再勧誘され購入している。返品するので、返金してほしい。(相談者60才代 女性、 契約者 80才代 女性)
処理結果
分かっているだけで、7社と250万円の契約を結んでいました。契約から1年以上経過しているものがほとんどで、電話勧誘だけでなく、DMを見て自分から電話注文したもの、葉書を送り購入したもの、契約書面はあるが商品が見当たらないもの、など様々です。契約後1年未満の未開封の健康食品のみ解約できました。センターから全ての業者に、今後の勧誘を控えるように申し入れました。
アドバイス
電話勧誘販売は、契約書面を受け取って8日以内であればクーリング・オフが可能ですが、本人が契約したことを隠したり、家族の気づきが遅れたり、本人の購入意思が強いと交渉は難航します。
一人暮らしの高齢者の場合、寂しさから、電話がかかってくると嬉しくなり、話がはずんで契約してしまうこともあります。また、悩んでいることを誰にも言えず、被害が拡大してしまう場合もあります。家族だけでなく地域での見守りと、早期発見、早期解決が大切です。
(事例2)豪雨災害に便乗した悪質商法に注意しましょう! ・・・福岡県消費生活センター
相談事例1
豪雨で雨漏りするようになり修理工事を依頼したが、何度工事しても雨漏りが直らない。
(アドバイス)
住宅の修理工事をする場合は、業者の説明をよく聞き、複数の業者から見積を取ったり、家族や周囲の方に相談するなど、慎重に契約しましょう。
相談事例2
「火災保険で自己負担無しで修理できる。保険申請も手伝う。」などといわれ修繕工事契約を結んだが、保険金が下りなかったので解約を申し出ると、高額な解約料を請求された。
(アドバイス)
自然災害で住宅が損害を受けたときは、まずは自分で損害保険会社か代理店に連絡し、保険支払の対象となるのか等を確認しましょう。保険金対象であっても、施工業者が高額な手数料を請求した事例もあります。お困りの場合は、消費生活センターに相談しましょう。
◆県消費生活センターでは、「平成29年7月九州北部豪雨」関連の消費生活夜間特別相談を実施しています。(電話相談のみ)
相談電話番号 092-632-0995 092-632-6174
受付時間 月曜日から金曜日(祝日を除く) 16時30分から20時00分