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ホットな消費者ニュース あなたの地域の危ない商法・平成29年7月号

更新日:2018年1月24日更新 印刷

(事例1)工事の契約は金額だけでなく工事内容もしっかり確認しましょう。 ・・・久留米市消費生活センター
 

相談事例

 昨日、「家の外壁の塗装工事をしませんか」と塗装業者さんが家に来られ、「今日中の契約なら2百万円のところを半額の百万円にします」と言われたため、工事をお願いしてしまいました。契約の後、知人に話したら百万円は高すぎると言われ後悔しています。どうにかならないでしょうか。また、いくらくらいが適正価格でしょうか?

処理結果

 この場合、訪問販売での契約なので、契約日から8日以内ならクーリングオフによる解約が出来ます。解約に関しては消費生活センターへ御相談ください。

アドバイス

 外壁塗装工事や住宅リフォームなどの営業は突然訪問されます。すぐに契約を!と迫りますが、その場で決めず、冷静になって必要な工事なのか考えてから契約しましょう。
また適正価格ですが、一概にどの位の金額が妥当とは言えません。
例えば、外壁塗装工事なら下地作りや養生を丁寧にやれば、その分コストは上がりますが、きれいに仕上がり長持ちすることになります。逆に下地作りや養生の手を抜けば、その分費用は安くなるかもしれませんが、見栄えが悪く、長持ちしないことになりかねません。
その工事内容は見積書やパンフレットに書いてあるはずですし、よく分らない時はその業者へ納得できるまでたずねましょう。契約は複数社で相見積りを取り、金額の安い高いだけで決めずに、内容をしっかり確認し納得してからにしましょう。

(事例2)「ハガキでの架空請求にご用心!」  ・・・行橋市広域消費生活センター 

相談事例

 総合消費料金が未納とのハガキが裁判所の関係機関のような名称のところから届いた。内容は「未納している会社から民事訴訟が提出されている。裁判取り下げ期日までに連絡がなければ、原告側の主張が全面的に受理され、給与差し押さえ及び動産物、不動産物の差し押さえを裁判所立会いのもと、強制的に履行する」とある。訴訟番号が記載されており、裁判取り下げ期日は明日になっている。

アドバイス

 商品名や契約日などは特定せず、誰にでも当てはまるよう内容で、実在の公的機関によく似た名称で届きます。このようなハガキでの架空請求は15年前から急増し、その後は収まっていましたが、最近相談が増加しています。
何らかの名簿を入手した悪質業者が、アトランダムに根拠のない請求を大量に送ったものです。
このような場合は相手に連絡せずに無視してください。

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