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ホットな消費者ニュース あなたの地域の危ない商法・番外編No.7

更新日:2018年1月9日更新 印刷

(プリペイドカード、電子ギフト券など)電子マネーで支払わせる架空請求に注意!!・・・福岡県消費生活センター

相談事例


「大手動画配信会社」を名乗る業者から「閲覧履歴あり。今日中に連絡がなければ身元調査の上、法的手続きをとる」とのメールが届いた。
驚いて業者へ電話すると「振込みでは間に合わないため、コンビニへ行くように」と指示された。コンビニへ出向き、プリペイド型ギフト券50万円分を6店舗で購入、ギフト券番号を業者へ伝えた。
落ち着いて考えると、身に覚えがないことに気づいた。お金は取り戻せるだろうか。(40代男性)
 

ひとことアドバイス


◎ 覚えのない請求等に絶対に返信したり連絡しないようにしましょう。
◎ 支払い手段として、プリペイドカードや電子ギフト券などの電子マネーを購入させるケースが増えています。
◎ プリペイドカードや電子ギフト券の番号等を他人に教えることは、お金を相手に渡してしまうことと同じであり、取り戻しは非常に困難です。絶対に教えないようにしましょう。
プリペードカード番号等を他人に伝えてトラブルとなった場合には、早急にプリペイドカード発行会社に連絡してください。
 

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