ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 防災・くらし > 消費生活 > 福岡県消費生活センター > ホットな消費者ニュース あなたの地域の危ない商法・平成29年5月号

本文

ホットな消費者ニュース あなたの地域の危ない商法・平成29年5月号

更新日:2018年1月25日更新 印刷

(事例1)契約先が変わる!?光コラボレーション事業者の勧誘にご注意! ・・・宗像市消費生活センター

相談事例

 大手電話会社の代理店を名乗り「安くなるプランを案内する」というので言われるままパソコンで大手電話会社のホームページを指示通りに進み、画面に表示された番号を伝えた。数日後、知らない業者名で光回線の転用手続きが完了したという内容の契約書が届き、大手電話会社とは別の会社との契約だと分かった。大手電話会社以外と契約するつもりはないので解約したい。(70歳代男性)

処理経緯

 法律が改正され、電気通信サービスに初期契約解除制度が導入されました。契約書面を受領した日から8日間は解除できます。事例の場合は8日以内だったため解約できました。
 

アドバイス

 光コラボレーション事業者が提供する光回線サービスに乗り換えることを「転用」といいます。その手続きには「転用承諾番号」が必要になるため、事例のように大手電話会社の契約更新と勘違いさせ、パソコンで「転用承諾番号」が表示されるページまで誘導されるようです。「転用」すると、新たに光コラボレーション事業者との契約が成立し、以前の契約に戻したいと思っても、違約金が発生したり、電話番号が変更になることもあるので注意が必要です。「安くなる」という言葉を鵜呑みにせず、現在の契約内容等と比較したうえで慎重に検討しましょう。

(事例2)コンビニでプリペイドカードを購入させる詐欺にご注意!  ・・・北九州市立消費生活センター 

相談事例

 携帯電話に大手企業名で「有料動画の未納料金を本日中に支払わなければ法的措置を取る」とメールが届いた。驚いて連絡先に電話をすると、「コンビニで5万円分の電子マネー(サーバー型プリペイドカード)を購入してカードの番号をメールで送るように」と言われた。しかし、有料動画を見た覚えはなく、無視しても良いだろうか。(60代女性)

アドバイス

◆大手企業名で、「未払い金がある」と支払いを強要する架空請求のメールに関する相談が急増しています。身に覚えがなければ、絶対に業者に連絡してはいけません。連絡してしまうと、個人情報が業者に伝わり、次々と請求を受けることになるので、このようなメールは無視しましょう。

◆他人から指示されて、プリペイドカードを購入したり、番号を伝えたりしてはいけません。サーバー型のプリペイドカードは、カード番号を伝えると、そのプリペイドカード自体の価値を相手に譲ってしまうことになります。もしも、番号を伝えてトラブルになった場合には、カードを購入したことを証明するレシートを手元に準備して、すぐにプリペイドカードの発行会社に連絡をしてください。

 

関連する情報

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。