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ホットな消費者ニュース あなたの地域の危ない商法・平成29年1月号

更新日:2018年1月30日更新 印刷

(事例1)「海外宝くじに当選しました!」という封書やメールにご注意! ・・・北九州市立消費生活センター

相談事例

 以前、国外から「海外宝くじに当選しました」と封書が何度も届いたので、信じてしまい、配送手数料を送金した。しかし、その後、何の連絡もなく、当選金は受け取れなかった。ところが、最近になって、他の色々な国から同じような内容の封書が届くようになった。信用しても良いだろうか。
 

アドバイス

 これは、宝くじに当選したと思わせ、手数料を騙し取る手口です。申込みや購入をしていない宝くじに当選することは、絶対にありません。また、日本国内で「海外宝くじ」を購入するだけでも違法となる可能性がありますので、絶対に申込みや購入をしないでください。
 一度、配送手数料等の送金をしたり、申し込んだりすると、その後、大量に同様の封書が届くことがありますが、すべて嘘の当選案内です。これらは受取拒否をすることができます。もし、受け取ってしまっても、そのまま処分しても構いません。その際、業者には絶対に連絡しないでください。
 

(事例2)魚介類の送りつけ商法に注意しましょう!・・・行橋市広域消費生活センター

相談事例

 突然カニなどの魚介類を扱う遠方の業者から電話が掛かったが、必要ないので断った。ところが、数日たって代金引換の宅配便で商品が送付されてきたので受取拒否をした。すると留守中、再び商品が配達されたらしく、「不在連絡票」が郵便受けに入っていた。
 代金を支払わなくてはならないか。会社名も連絡先も分からない。
 

処理結果

 宅配業者に頼んで、業者の連絡先を教えてもらうように相談者に伝えた。その情報を元にセンターから業者に問い合わせたが、業者は不在だった。そこで法律で定められた契約書面を受け取っていないことを理由に、クーリング・オフのハガキを送付するように相談者に勧めた。
 その後、業者からセンターに電話が掛ってきたので、相談者がクーリング・オフのハガキを送付したこと、また、相談者に再勧誘しないように申し出た。

アドバイス

 勧誘されても必要がなければ、「いりません」とはっきり断りましょう。「いいです」「結構です」と言うと、契約に応じたとの意味に取られやすいので要注意です。断ると業者が嫌な思いをするのではないかと思うかもしれません。しかし、業者は断られても何とも思っていません。
 一方的に商品が送りつけられて来ても、支払いの義務はなく、受け取る必要もありません。業者の連絡先等が分からないことが多いため、一旦代金を支払うと、代金を取り戻すことが難しくなります。安易に受け取らないようにしましょう。困ったときは、消費生活センターに相談しましょう。
 

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