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ホットな消費者ニュース あなたの地域の危ない商法・平成28年12月号
(事例1)無料タブレット付きのインターネット契約にご注意!・・・大牟田市消費生活センター
相談事例
ショッピングセンターに設けられていた特設ブースで販売員に声を掛けられ、Wi-Fiルーターを使用したインターネット契約を勧められた。今ならタブレットをプレゼントするというので契約を決めた。
契約から数ヶ月が経ったが、ルーターはあまり使わないし、月々の通信料金も高額なので解約を申し出たところ、Wi-Fiルーターの通信契約の違約金のほかにタブレット代金の清算が必要と言われた。
アドバイス
消費生活センターで契約書を確認したところ、相談者はWi-Fiルーターの通信契約のほかにタブレットの分割払契約を結んでおり、分割金支払期間中に解約した場合は、残りの分割金を一括で支払うという契約内容になっていました。
Wi-Fiルーターの通信契約については、契約から8日以内であれば初期契約解除ができるため、違約金なしで解約できます。しかし、タブレットの契約は、通信契約ではないため初期契約解除の対象とならず、事例の場合、分割金の残額を請求されることとなります。
タブレットが無料ということで安易に契約せず、月々に支払う料金・通信状況・契約内容等をよく確認しましょう。
(事例2)大手デジタルコンテンツ配信会社を騙った架空請求メールに注意!・・・福岡県消費生活センター
相談事例
スマートフォンに「アダルトサイトの有料動画閲覧料が未納であるので連絡して欲しい。今日中に連絡しないと裁判する。」と大手デジタルコンテンツ配信会社名でメールが届いた。心当たりがないが、連絡すべきか。
処理結果
架空請求に関する相談事例について情報提供し、一切連絡しないように助言した。
アドバイス
大手デジタルコンテンツ配信会社を騙った架空請求メールが県内で急増しています。
このようなメールを受け取った場合は、絶対に業者に連絡してはいけません。
消費者が業者に連絡をすると電話番号やメールアドレスなどの個人情報を知られ、次々としつこく請求されることにもなりかねません。
また、あわててお金を支払った場合、取り戻すことは極めて困難です。
不審なメールを受け取って不安なときは、業者への支払いや連絡をせずに、身近な人や最寄りの消費生活センターに相談しましょう。