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ホットな消費者ニュース あなたの地域の危ない商法・平成28年10月号
(事例1)水道修理のトラブル~高額な請求をされた~ ・・・福岡市消費生活センター
相談事例
トイレが詰まったので、投函されたマグネット広告に「水道局指定業者」と記載された業者に急いで電話をした。念のため料金の確認をすると通常8,000円以上かかると言われた。料金や作業内容の説明がないまま修理した後、作業料金が18,000円であるという契約書兼請求書に署名した。水道局にこの業者を指定しているか尋ねたら、そのような事実はないと回答された。不審なので支払いたくない。(80代男性)
処理結果
事前に料金の説明がなく、作業料金を了承してない事や、業者が水道局の指定業者でないこと等を主張して、粘り強く交渉するしかない。今後は内容を理解せずに書類に署名しないように助言した。
アドバイス
広告に表示された価格で修理できるとは限りません。あらかじめ電話で修理内容および料金を確認し、また契約書類にサインをする際は、事前に記載内容を確認しましょう。消費者側から修理を求めた契約であると、クーリング・オフが適用されない場合もあります。また、漏水等が激しいようであれば、配管の元栓を止めるなど応急処置をした後に、修理サービスの契約をじっくり検討しましょう。
(事例2)無料点検のはずが、70万円の契約に!? ・・・飯塚市消費生活センター
相談事例
昨日、自宅に業者がヒートポンプ給湯器の無料点検に来たと訪問してきた。5年前に設置した業者ではなかったが、点検を了承した。水道管を高圧洗浄で点検したところ、汚れがあると言われた。その後業者から、今のままだと給湯器が故障した場合、10年しか使えないが、当社の保険契約と年に1回のメンテナンスをすれば長く使うことができる、そのためには浄水装置を取り付ける必要があると言われた。2、3日考えさせてほしいと言ったら、今すぐ契約しないのなら点検料を4,800円支払うよう言われ、約70万円の浄水装置を契約してしまった。よく考えたら、浄水装置を売るのが目的だったようだ。解約したい。
処理結果
センターで契約書を確認したところ、保証期間や保険契約についての記載はなかった。
クーリング・オフ期間内であったため、簡易書留で契約解除通知を出すよう助言した。
アドバイス
無料点検をきっかけに高額な商品を契約してしまったとの相談が多く寄せられています。
急かされても契約を急ぐ必要はありません。しっかりと検討し、必要がなければ断ることも大切です。
給湯器のメンテナンスや修理についてはメーカーや取り付け業者に確認しましょう。