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ホットな消費者ニュース あなたの地域の危ない商法・平成28年4月号

更新日:2018年2月5日更新 印刷

光回線卸サービスは、契約の内容に気をつけましょう!・・・福岡県消費生活センター

相談事例

 契約先のプロバイダーの代理店が訪問し、「当社を窓口にすると、今までと内容は同じで料金が500円安くなる。工事は必要ない」と勧誘されたので光回線を契約した。
 しかし、契約していた大手電話会社のインターネットセキュリティーサービスが使用できなくなった。月額400 円で再契約したため、結果的に乗り換え前から約100円しか安くなっていない。セキュリティーサービス解約の説明も一切なかったので、販売店に解約して光回線を元の契約に戻したいと伝えたところ、キャンセル料7,500円と再工事費用20,000円が必要だと言われた。費用負担せずに元通りにしたいが、どうしたらよいか。(60歳代男性)

処理結果

 当初、プロバイダー本社は、契約時のチェックシートに署名があるので説明していたと考えられ、契約は有効である旨の返答であった。その後、消費生活センターで調べたところ、手続の際のメールアドレスが相談者のものでないなどの不備が見つかり、相談者の負担なしで解約し、元通りにすることとなった。

アドバイス

 光回線卸サービスの契約で、「契約先が変わることを知らなかった」、「勧誘時の説明と請求された料金が異なる」などの相談が寄せられています。
 光回線卸サービスはNTT西日本との契約ではありません。光コラボレーション事業者との新たな契約であることを理解し、契約内容、契約先の事業者名やサービス名等を確認しましょう。トラブルになった場合は、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。

慌てて契約しないで!電力の小売自由化・・・宗像市消費生活センター

 今年4月から電力の小売自由化が始まりました。しかし、2020年3月までは経過措置として、今と同じ電力会社・料金メニューで継続ができ手続きも不要です。慌てて契約しないで、ライフスタイルにあった小売電気事業者をゆっくり選択しましょう。

相談事例

 5日前、訪問販売で電力会社の提携会社を名乗り「電力の小売自由化で、当社と契約すれば電気料金が安くなる」と言われ契約したが解約したい。

対処法

 電気の訪問販売や電話勧誘販売については、契約書を受取って8日以内であれば無条件で解除できるクーリング・オフ制度があります。相談者に、クーリング・オフの通知書をハガキに書き、特定記録郵便で送るようアドバイスしました。

アドバイス

 家庭に届く電気の質は、どの小売電気事業者から買っても同じです。また、新しい電力量計「スマートメーター」にも原則お金はかかりません。小売電気事業者が電気を販売するには、消費者に電気料金や解約手数料について書面で説明する法律義務があります。また、小売電気事業者は国の登録が必要です。不審な場合は、経済産業省ホームページ「登録小売事業者一覧」やナビダイヤル0570‐028‐555で確認しましょう。

 

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