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ホットな消費者ニュース あなたの地域の危ない商法・平成28年3月号

更新日:2018年2月5日更新 印刷

マイナンバーに関する不審なメールにご用心!・・・福岡市消費生活センター

相談事例

 パソコンに「マイナンバーに関する大切なお知らせ」とのメールが入り、「国民消費生活組合」などと名乗って、「本人限定:内容証明電子承諾文書」、「有料サイトの登録料金が未払いになっており、放置すると訴訟履歴がマイナンバーに登録される。訴訟履歴がマイナンバーに登録されると今後一切記録を取り消すことができない」と書かれていた。(50代女性)

処理結果

 メールの差出主の団体は架空であり、メールは不特定多数に送信された架空請求メールであることを説明し、無視するよう助言した。

アドバイス

 心理的不安をあおって連絡をさせ、個人情報を手に入れようとしています。絶対に業者に連絡をしないでください。

 マイナンバーの利用範囲は法律で決められており、マイナンバーから訴訟履歴が明らかになるようなことはありません。

「サイトの退会相談にのります」増える二次被害『ネットの相談室』には注意を!・・・飯塚市消費生活センター

相談事例

 A男さん(27歳)は、スマホを操作中、出会い系サイトに入ってしまい、相手の言うままクレジットカードで6万5千円、現金で23万5千円、計30万円支払った。

 その後も支払いの請求があったことから退会したいと思い、ネットで検索した「退会 相談にのります」と表示された相談室に、退会によるお金の取り戻しと、相手の調査を依頼し20万円を支払ったが、心配になり消費生活センターに相談した。

相談への対応

 出会い系サイトの支払いに関しては、カード会社に支払った経緯を書いて出すよう助言・指導をした。又、退会の相談については、ネットの相談室の契約書を見ると、お金を取り戻す契約ではなく、相手先の住所等の調査だけであったため、当センターからネット相談室と交渉したが20万円のうち2万円しか取り戻すことができなかった。

アドバイス

 出会い系などのサイトに入ってしまい、退会したいと思っている人の心理につけ込んで、ネットで「退会 相談にのります」と謳った相談サイトに誘い込み、お金をだまし取る詐欺商法が増加しています。

 ネット情報を安易に信用せず、困ったことがあったら、消費生活センター等の公的な機関に相談することが大切です。

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