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ホットな消費者ニュース あなたの地域の危ない商法・平成28年2月号

更新日:2018年2月5日更新 印刷

新聞の購読契約は慎重に!・・・北九州市立消費生活センター

相談事例

 目が悪くなり、新聞が読みづらくなったため、これまで購読していた新聞の契約期間終了後は、新たに契約はしなかった。しかし、今月初めから、新聞が配達されだした。販売店に確認すると「2年前に契約している」と言われたが覚えていない。「必要ないので解約したい」と伝えたが、販売店から「解約はできない」と言われた。どうしたらよいか。(80代男性)

アドバイス

 まずは、販売店に契約書を見せてもらい、契約内容を確認しましょう。一度、契約が成立し、クーリング・オフの期間が過ぎると、契約方法や内容等に問題がなければ、一方的に解約することは出来ません。販売店と話し合い、解約の条件等について合意する必要があります。

 数年先からの契約(いわゆる「先付け」)や長期にわたる契約は、将来、経済面や健康上の問題で購読が困難となることも考えられ、トラブルになる恐れもあります。特に高齢者は、その可能性がさらに高くなります。数年後に購読が始まる契約はもとより、購読期間が2年を超えるような長期の契約をする場合も、よく考えて対応しましょう。

プリペイドカードの購入を指示する詐欺業者に気をつけましょう。・・・久留米市消費生活センター

相談事例

 SNSで手軽にできる在宅ワークを紹介していたので入会したら、すぐに仕事を紹介された。報酬100万円を受け取ることになったが、「報酬受取画面」に進めず、「パスワード変更手数料」などの名目で次々と追加費用を請求された。その都度、指示されたとおりにプリペイド式ギフトカードで支払ったものの状況は変わらなかった。

 ある女性から「裏技」を教えるとのメールが寄せられ、教えられたとおり入力すると「報酬支払確認画面」に進めた。

 翌日、別人から「その女性は不正操作で逮捕された。あなたも罪に問われる。」とメールが来た。気が動転していたところ、サイトから「弁護士を紹介するので20万円を振り込むように。」など請求メールが届き、再びプリペイド式ギフトカードで合計40万円ほど支払ってしまった。(30歳代女性)

相談への対応

 相談者がアクセスしたサイトは、今は消滅していて確かめようがない状態であり、プリペイドカードも他者に権利が移っており被害回復ができない状態でした。

アドバイス

 また、プリペイドカード番号等を伝えることは、プリペイドカード自体を業者に譲ってしまうのと同じことなので、絶対に行わないようにしましょう。

 おかしいと思ったら、すぐに家族や警察、消費生活センターに相談しましょう。

  • 簡単に高額のお金を稼げる方法はありません。インターネットや電話で内職を申し込む場合は、事前の情報収集を行い、よくわからない業者との契約を避けるなど、申込みをする前に慎重に検討することが大切です。
  • 業者がプリペイドカードや電子ギフト券を購入するよう指示する場合は、その業者は銀行振込みやクレジットカードなどの通常の決済手段が使えない業者である可能性が極めて高く、詐欺と疑ってかかりましょう。

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