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ホットな消費者ニュース あなたの地域の危ない商法・平成27年8月号

更新日:2018年2月5日更新 印刷

「権利を譲ってください」「名義を貸してください」にご注意! ・・・北九州市立消費生活センター

相談事例

 数日前、「あなたに老人ホームの入居権が当たった。不要ならば、謝礼金を支払うので、名義だけでも貸してほしい。後日、書類が届くので、申込書を記入して同封の封筒で送り返してほしい」と電話があった。「はい」と気軽に答えたら、今日、本当に封筒が届いた。申込書を送っても大丈夫だろうか? (70代男性)

アドバイス

  • 最初は「名義を貸してくれるだけでいい」、「申込金はこちらで用意するので迷惑はかけない」、「謝礼金を払う」などと言葉巧みに勧誘してきますが、後日、弁護士などを名乗る人物が「名義貸しは法に触れる。あなたは逮捕される。解決にはお金が必要」などと脅して、金銭をだまし取るニセ電話詐欺の手口の一つです。
  • このような電話がかかってきても相手にせずにきっぱりと断りましょう。書類が届いても申込書等を絶対に送らないでください。しつこく勧誘されたら「警察に相談する」と言ってすぐに電話を切りましょう。
  • 電話を常に留守番電話にして、かかってきた電話にすぐに出ずに、電話の相手を確認するようにし、知らない人からの電話には出ないようにしましょう。

 

開運ブレスレット購入後の高額商品購入の勧誘! ・・・久留米市消費生活センター

相談事例

 先日、自宅に届いたDMに数千円の開運ブレスレットがあり、気持ちが前向きになるならと思い1つ購入しました。その後、そのDM会社から紹介された別業者から電話があり、「先祖の供養が必要だ」などと言われたので、祈祷料として10万円のお札を購入しました。その後、高額な仏壇や仏像などの購入を持ちかける電話勧誘がありましたが、「お金がないので…」と断りました。その後も度々、勧誘の電話が続きます。どうすればよいでしょうか?(70代女性)

処理結果

 人の悩みや不安に付け込んで商品やサービスを購入させる「開運商法」に当たります。お札の購入は「電話勧誘販売」に該当します。電話勧誘販売は契約書が届いてから8日以内ならクーリングオフができるので、業者宛に書面で通知するように伝えました。また、高額な仏壇などの勧誘の電話に対しても、簡易書留のハガキで「商品やサービスの勧誘はお断りします。電話勧誘などはしないで下さい。」などと意思表示を記録に残して通知するように伝えました。

アドバイス

 「この商品を身につければ幸せになれる。」「この商品を買わなければ不幸になる。」など、消費者の心理に付け込んで高額なつぼ、印鑑、数珠、財布などを売りつける開運商法です。姓名判断や開運セミナーなどその手口は多岐にわたります。手頃な価格の商品の購入をきっかけに、高額な商品やサービスの契約を迫られ、被害金額が増えたり、救済の開始が遅れたりして、解決が難しくなることがあります。不審に思ったらすぐに消費生活センターや警察へ連絡してください。

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