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ホットな消費者ニュース あなたの地域の危ない商法・平成27年7月号
30日間全額返金保証と書かれたモニター商品でも、簡単には解約に応じてくれない。甘い誘い文句に要注意! ・・・福岡県消費生活センター
相談事例
16歳娘が30日間全額返金保証と書かれたネット広告を見て、モニター価格のダイエットサポート飲料のお試しを申し込んだが、飲めないので今後は購入を止めたいと解約を申し出たところ、最低4か月のコースと利用規約に記載しているので中途解約はできないと言われ、2回目の配達を承諾してしまった。
自分(母親)が未成年者契約の取消を申し出たが、利用規約に未成年者契約条項を記載しているという理由で解約できないと断られた。(40代女性)
処理結果
センターから事業者に、30日間全額返金保証の表示について問いただすが、この件には触れず本人から申し出後に承諾をもらったと主張。また、最低4回のコースなので解約はできないと解約に応じない。
次に、センターから事業者に未成年者契約取消の説明をしたところ、利用規約で事前確認済みとして未成年者契約の取消に応じず、対案として1回目のモニター価格、2回目の割引価格を定価に置きなおして、2回の利用で計1万円(既に支払った分との差額)を払えば解約すると回答してきた。
相談者はセンターの法律相談を受け、弁護士から今後の配達について未成年者取消による解約を内容証明で申し出るよう助言を受け、翌日内容証明を提出した。後日、事業者からこの申し出に応じると連絡があった。
アドバイス
未成年者の契約であっても、契約を取り消せない場合があるので注意しましょう。
また、子供には『30日間全額返金保証』のうたい文句も安易に信用せず、利用規約等の文言をよく確認して、保護者に相談してから注文(契約)するよう、普段から注意してあげましょう。
「試供品を注文したつもりが・・・定期購入!?」-通販トラブルに注意!! ・・・宗像市消費生活センター
相談事例
インターネットを見て化粧品の無料サンプルをお試しのつもりで申し込んだが、1か月後にも同じ化粧品と請求書が届いた。1回だけの無料お試しではなかったのか。(30代女性)
アドバイス
「化粧品やサプリメント、英会話CDなどの試供品を注文したつもりだったのに定期購入の契約だった」という通信販売に関する相談が増えています。インターネット通販がほとんどですが、中には新聞広告やテレビショッピングを見て注文したという相談も寄せられています。請求書が届いて、初めて定期購入だったと知ることになるわけですが、返品や解約については、それぞれ条件が違うので注意が必要です。「無料」「お試し」「初回割引」「モニター価格」などの言葉に釣られて申し込む前に、購入や返品についても確認しておくことが大切です。また、送られてきた商品に同封された書面等にもすぐに目を通し、内容をしっかり確認しましよう。