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ホットな消費者ニュース あなたの地域の危ない商法・平成27年3月号

更新日:2018年2月5日更新 印刷

メールでの架空請求!「コンテンツ総合情報代未納至急連絡を」!?・・・飯塚市消費生活センター

相談事例

 B男さん(60才)の携帯電話に突然、メールでの請求が届きました。そこには、「過去のコンテンツ代の総合情報代が未納です。連絡なき場合は法的処置に入ります。至急連絡下さい。」と書いてありました。記憶にない代金の請求だったので、その旨を伝えるためにあわてて相手先に電話をすると、「証拠がある」と言われ180万円の請求をされた、とのことで困ってセンターへ相談されました。

処理結果

 このような架空請求メールは、不特定多数に送信されています。連絡してくる人に対して、「証拠がある」、「払わねば裁判になる」などと脅してお金を取る手口であることや、180万円という請求金額には根拠がなく、一方的な請求には応じる必要はないことを伝え、相手にしないよう助言しました。

アドバイス

 根拠のない請求を架空請求といいます。一方的な請求に応じる必要はありません。相手はいろんな言葉で請求して来ますが、あわてず一人で悩まず、公的な機関にまず相談してください。

安価なミシンを買うつもりが、高額なミシンを売りつけられてしまった。・・・福岡市消費生活センター

相談事例

 広告に掲載されていた1万円のミシンを注文した。3日前に業者が届けに来た際に安い商品は使い物にならないと、34万円のミシンについての説明を延々とされた。断りきれず買ってしまったが、高額なミシンを買うつもりではなかったので返品したい。(50代女性)

処理結果

 注文をしていない高額なミシンの販売は、特定商取引法の「訪問販売」に該当すると考えられ、クーリング・オフできる事を相談者に助言した。相談者はクーリング・オフの書面を発送し、業者はクーリング・オフに応じることになった。

アドバイス

 今回のように、安価な商品をおとりに使って注文をとる場合だけでなく、点検のためと自宅へ来訪した時に、高額な商品を勧められたということも起こっています。

 あとで後悔しないためにも、強引な勧誘があっても「よく考えてから買います。」とその場で購入をしないようにしましょう。もし不本意な契約をしてしまったら、早めに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

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