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生活保護法による介護機関の指定
生活保護法による介護機関の指定
生活保護法による指定とは?
生活保護を受けている方への介護サービス及び介護予防サービスを提供する事業者は、介護保険法による指定のほか、生活保護法による指定が別途必要となります。介護保険法による次の指定を受けたサービス事業者が対象となります。
- 指定居宅サービス事業者
- 介護予防サービス事業者
- 指定居宅介護支援事業者
- 地域包括支援センター
- 指定介護保険施設
- 特定(介護予防)福祉用具販売事業者
- 地域密着型(介護予防)サービス事業者
指定申請手続きは?
1 必要書類
生活保護法指定介護機関指定申請書
2 申請手続
指定申請書の提出先・提出方法
- 生活保護法指定介護機関指定申請書用紙は、県保健福祉環境事務所及び市福祉事務所にあります。また、ふくおか電子申請サービスのページからもダウンロードできます。(申請先の選択で「福岡県」をクリック→画面左の検索窓に「生活保護」と入力して絞り込みをしてください。)
- 申請書は、事業所の所在地を管轄する福祉事務所へ提出してください。
- 事業所の所在地により、下記のとおり提出先が異なりますので御留意ください。
政令市は、取扱が別となっておりますので、それぞれの区の福祉事務所へおたずねください。
施設等の類型 | 指定する者 | 提出先 |
---|---|---|
国の開設した介護老人保健施設、介護療養型医療施設 | 厚生労働大臣 | 県保護・援護課 |
北九州市、福岡市、久留米市を除いた福岡県内の郡部に所在する介護老人保健施設、介護療養型医療施設、居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護予防サービス事業者、地域包括支援センター、特定(介護予防)福祉用具販売事業者、地域密着型(介護予防)サービス事業者 |
福岡県知事 |
各保健福祉環境事務所 |
北九州市、福岡市、久留米市を除いた福岡県内の市に所在する介護老人保健施設、介護療養型医療施設、居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護予防サービス事業者、地域包括支援センター、特定(介護予防)福祉用具販売事業者、地域密着型(介護予防)サービス事業者 |
福岡県知事 | 各市の福祉事務所 |
北九州市内に所在する介護老人保健施設、介護療養型医療施設、居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護予防サービス事業者、地域包括支援センター、特定(介護予防)福祉用具販売事業者、地域密着型(介護予防)サービス事業者 | 北九州市長 | 各区の福祉事務所 |
福岡市内に所在する介護老人保健施設、介護療養型医療施設、居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護予防サービス事業者、地域包括支援センター、特定(介護予防)福祉用具販売事業者、地域密着型(介護予防)サービス事業者 | 福岡市長 | 各区の福祉事務所 |
久留米市内に所在する介護老人保健施設、介護療養型医療施設、居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護予防サービス事業者、地域包括支援センター、特定(介護予防)福祉用具販売事業者、地域密着型(介護予防)サービス事業者 | 久留米市長 | 久留米市福祉事務所 |
(注意) 生活保護法により指定された場合には、その旨が事業所あてに通知されるとともに告示されます。
届出内容の変更等の場合は?
生活保護法による指定介護機関は、次の事項について届出が必要となります。
届出の種類 |
届出事項 |
---|---|
変更届 |
住居表示の変更、名称の変更 |
廃止届 |
事業所を廃止した場合、開設者の変更、移転等 |
休止届 |
事業所を休止する場合 |
再開届 |
休止していた事業所を再開する場合 |
処分届 |
介護保険法による処分を受けた場合 |
辞退届 |
生活保護法の指定を辞退する場合(ただし、29日間の予告期間が必要) |
(注意) 開設者の変更、移転等で廃止届を提出した場合には、新しい開設者、新しい移転先等の内容で指定申請が必要になります。
各種申請書は県保健福祉環境事務所及び市福祉事務所にあります。また、ふくおか電子申請サービスのページからもダウンロードできます。(申請先の選択で「福岡県」をクリック→画面左の検索窓に「生活保護」と入力して絞り込みをしてください。)