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生活保護法による介護機関の指定

更新日:2021年12月24日更新 印刷

生活保護法による介護機関の指定

生活保護法による指定とは?

 生活保護を受けている方への介護サービス及び介護予防サービスを提供する事業者は、介護保険法による指定のほか、生活保護法による指定が別途必要となります。介護保険法による次の指定を受けたサービス事業者が対象となります。

  • 指定居宅サービス事業者
  • 介護予防サービス事業者
  • 指定居宅介護支援事業者
  • 地域包括支援センター
  • 指定介護保険施設
  • 特定(介護予防)福祉用具販売事業者
  • 地域密着型(介護予防)サービス事業者

指定申請手続きは?

 1 必要書類
  生活保護法指定介護機関指定申請書

 2 申請手続
  指定申請書の提出先・提出方法

  • 生活保護法指定介護機関指定申請書用紙は、県保健福祉環境事務所及び市福祉事務所にあります。また、ふくおか電子申請サービスのページからもダウンロードできます。(申請先の選択で「福岡県」をクリック→画面左の検索窓に「生活保護」と入力して絞り込みをしてください。)
  • 申請書は、事業所の所在地を管轄する福祉事務所へ提出してください。
  • 事業所の所在地により、下記のとおり提出先が異なりますので御留意ください。

  政令市は、取扱が別となっておりますので、それぞれの区の福祉事務所へおたずねください。

施設等の類型 指定する者 提出先
国の開設した介護老人保健施設、介護療養型医療施設 厚生労働大臣 県保護・援護課

北九州市、福岡市、久留米市を除いた福岡県内の郡部に所在する介護老人保健施設、介護療養型医療施設、居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護予防サービス事業者、地域包括支援センター、特定(介護予防)福祉用具販売事業者、地域密着型(介護予防)サービス事業者

福岡県知事

各保健福祉環境事務所

北九州市、福岡市、久留米市を除いた福岡県内の市に所在する介護老人保健施設、介護療養型医療施設、居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護予防サービス事業者、地域包括支援センター、特定(介護予防)福祉用具販売事業者、地域密着型(介護予防)サービス事業者

福岡県知事 各市の福祉事務所
北九州市内に所在する介護老人保健施設、介護療養型医療施設、居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護予防サービス事業者、地域包括支援センター、特定(介護予防)福祉用具販売事業者、地域密着型(介護予防)サービス事業者 北九州市長 各区の福祉事務所
福岡市内に所在する介護老人保健施設、介護療養型医療施設、居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護予防サービス事業者、地域包括支援センター、特定(介護予防)福祉用具販売事業者、地域密着型(介護予防)サービス事業者 福岡市長 各区の福祉事務所
久留米市内に所在する介護老人保健施設、介護療養型医療施設、居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護予防サービス事業者、地域包括支援センター、特定(介護予防)福祉用具販売事業者、地域密着型(介護予防)サービス事業者 久留米市長 久留米市福祉事務所

(注意) 生活保護法により指定された場合には、その旨が事業所あてに通知されるとともに告示されます。

届出内容の変更等の場合は?

 生活保護法による指定介護機関は、次の事項について届出が必要となります。

届出の種類

届出事項

変更届

住居表示の変更、名称の変更

廃止届

事業所を廃止した場合、開設者の変更、移転等

休止届

事業所を休止する場合

再開届

休止していた事業所を再開する場合

処分届

介護保険法による処分を受けた場合

辞退届

生活保護法の指定を辞退する場合(ただし、29日間の予告期間が必要)

(注意) 開設者の変更、移転等で廃止届を提出した場合には、新しい開設者、新しい移転先等の内容で指定申請が必要になります。

各種申請書は県保健福祉環境事務所及び市福祉事務所にあります。また、ふくおか電子申請サービスのページからもダウンロードできます。(申請先の選択で「福岡県」をクリック→画面左の検索窓に「生活保護」と入力して絞り込みをしてください。)

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