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生活保護法による介護機関の指定
生活保護法による介護機関の指定
生活保護法による指定とは?
生活保護を受けている方への介護サービス及び介護予防サービスを提供する事業者は、介護保険法による指定のほか、生活保護法による指定が別途必要となります。介護保険法による次の指定を受けたサービス事業者が対象となります。
- 指定居宅サービス事業者
- 介護予防サービス事業者
- 指定居宅介護支援事業者
- 地域包括支援センター
- 指定介護保険施設
- 特定(介護予防)福祉用具販売事業者
- 地域密着型(介護予防)サービス事業者
※みなし指定について
平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を受けたサービス(介護保険法におけるみなし指定も含む)は、生活保護法等による指定を受けたものとみなされ(みなし指定)、改めて指定申請を行う必要はありません。
みなし指定を希望しない場合は、介護保険法による指定を受ける際に、介護事業所の所在地を管轄する市福祉事務所又は県保健福祉(環境)事務所へ辞退届を提出してください。(ただし、地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設を除く。)
指定申請手続きは?
1 必要書類
生活保護法指定介護機関指定申請書
2 申請手続
申請書及び提出先・提出方法
(1)申請書
(2)提出先
事業所の所在地により、下記のとおり提出先が異なりますので御留意ください。
政令・中核市においては、取扱が別となっておりますので、それぞれの区の福祉事務所へおたずねください。
| 施設等の類型 | 指定する者 | 提出先 |
|---|---|---|
| 国の開設した介護老人保健施設、介護療養型医療施設 | 厚生労働大臣 | 県保護・援護課 |
|
北九州市、福岡市、久留米市を除いた福岡県内の郡部に所在する介護老人保健施設、介護療養型医療施設、居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護予防サービス事業者、地域包括支援センター、特定(介護予防)福祉用具販売事業者、地域密着型(介護予防)サービス事業者 |
福岡県知事 |
各保健福祉環境事務所 |
|
北九州市、福岡市、久留米市を除いた福岡県内の市に所在する介護老人保健施設、介護療養型医療施設、居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護予防サービス事業者、地域包括支援センター、特定(介護予防)福祉用具販売事業者、地域密着型(介護予防)サービス事業者 |
福岡県知事 | 各市の福祉事務所 |
| 北九州市内に所在する介護老人保健施設、介護療養型医療施設、居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護予防サービス事業者、地域包括支援センター、特定(介護予防)福祉用具販売事業者、地域密着型(介護予防)サービス事業者 | 北九州市長 | 各区の福祉事務所 |
| 福岡市内に所在する介護老人保健施設、介護療養型医療施設、居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護予防サービス事業者、地域包括支援センター、特定(介護予防)福祉用具販売事業者、地域密着型(介護予防)サービス事業者 | 福岡市長 | 各区の福祉事務所 |
| 久留米市内に所在する介護老人保健施設、介護療養型医療施設、居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護予防サービス事業者、地域包括支援センター、特定(介護予防)福祉用具販売事業者、地域密着型(介護予防)サービス事業者 | 久留米市長 | 久留米市福祉事務所 |
(注意) 生活保護法により指定された場合には、その旨が事業所あてに通知されるとともに告示されます。
届出内容の変更等の場合は?
生活保護法の一部改正により、令和8年4月1日から以下のとおり手続きが簡素化されています。
○介護保険法における届出等との連動
これまで、生活保護法における指定介護機関にて以下の事由が発生した際には、介護保険法及び生活保護法のそれぞれにおいて手続きが必要でしたが、令和8年4月1日以降、介護保険法における届出等があった場合には、生活保護法上の届出があったものとみなされることとなり、生活保護法における届出等が不要となります。
(介護保険法と連動する手続き)
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届出の種類 |
届出事項 |
|---|---|
|
変更届 |
住居表示の変更、名称の変更 |
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廃止届 |
事業所を廃止した場合、開設者の変更、移転等 |
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休止届 |
事業所を休止する場合 |
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再開届 |
休止していた事業所を再開する場合 |
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処分届 |
介護保険法による処分を受けた場合 |


